毒物劇物販売業の変更届
毒物劇物販売業の登録事項に変更があった場合は30日以内に届出が必要です。
なお、開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、登録の種類を変更する場合(例:農業用品目販売業を一般販売業に変更する場合など)、店舗を全面改装または移転した場合は新規申請する必要があります。
(主な変更について)
提出書類
【個人の場合】毒物劇物販売業者の氏名または住所を変更した場合
- 変更届書 別記第11号様式の(1)
- 変更を証する書類として戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
6か月以内に発行されたもの
【法人の場合】名称または主たる事務所の所在地を変更した場合
- 変更届書 別記第11号様式の(1)
- 変更を証する書類として定款もしくは寄付行為の写し、登記事項証明書
- 6か月以内に発行されたもの
- 定款又は寄付行為の写しは、原本と照合し、その旨を証明したもの
設備の重要な部分を変更した場合
- 変更届書 別記第11号様式の(1)
- 変更前および変更後の設備の概要図(店舗の平面図及び保管設備の概要(寸法・材質・法定表示・施錠の位置))
毒物劇物取扱責任者の住所、店舗の名称を変更した場合
- 変更届書 別記第11号様式の(1)
伝票販売から現物取り扱いになった場合
-
変更届書 別記第11号様式の(1)
-
変更前及び変更後の設備の概要図(店舗の平面図及び保管設備の概要(寸法・材質・法定表示・施錠の位置))
-
毒物劇物取扱責任者設置届 別記第8号様式 及び添付書類(診断書、宣誓書、使用関係を証する書類、資格を証明する書類等)
*1 変更届の変更内容欄は「構造設備」と記載し、備考欄へ「伝票販売から現物取扱への変更」と記載してください。
※なお、登録票は書き換えしませんので、必要な場合は、登録票書き換え交付申請を別途申請願います。
現物取り扱いから伝票販売になった場合
- 変更届書 別記第11号様式の(1)
- 変更前及び変更後の設備の概要図(店舗の平面図及び保管設備の概要(寸法・材質・法定表示・施錠の位置))
- 毒物劇物取扱責任者変更届 別記第8号様式
*1 変更届の変更内容欄は「構造設備」と記載し、備考欄へ「現物取扱から伝票販売への変更」と記載してください。
*2 変更後の平面図は保管設備の場所を削除した図面としてください。
*3 変更後の保管設備の概要図は「なし」と記載してください。
*4 毒物劇物取扱責任者変更届の変更後毒物劇物取扱責任者の氏名欄には「なし」と記載してください。
※なお、登録票は書き換えしませんので、必要な場合は、登録票書き換え交付申請を別途申請願います。
提出部数
正本1部
提出方法
郵送による提出
詳細は以下のページをご覧ください。
オンラインによる提出
詳細は以下のページをご覧ください。
下のフォームより提出してください。
申請書等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280