毒物劇物販売業の登録申請

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ページ番号1004425  更新日 令和6年4月9日

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毒物劇物を直接または伝票によって販売する場合、毒物劇物販売業の登録が必要です。

毒物劇物販売業には、すべての毒物劇物を販売できる一般販売業、毒物劇物である農薬を販売できる農業用品目販売業、限られた毒物劇物を販売できる特定品目販売業の3種類があります。

岐阜市保健所 感染症・医務薬務課では、市内の毒物劇物販売業(一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業)の登録申請及び届出を受け付けています。

また、農薬を販売する場合、農薬取締法に基づき岐阜県病害虫防除所(岐阜市又丸729 農業技術センター内 058-239-3161)に届出が必要です。

なお、新規で店舗を開設する以外に、開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、登録の種類を変更する場合(例:農業用品目販売業を一般販売業に変更する場合など)、店舗を全面改築または移転した場合も新規で毒物劇物販売業の登録をする必要があります。

提出書類

  1. 毒物劇物販売業登録申請書 別記第2号様式
  2. 営業所の平面図
  3. 【法人の場合】定款もしくは寄付行為の写し、または登記事項証明書
    • 【登記事項証明書の場合】6か月以内に発行されたもの
    • 【定款若しくは寄付行為の写しの場合】原本と照合し、その旨を証明したもの

毒物劇物を直接取扱う場合

毒物劇物に関する設備や毒物劇物取扱責任者についての書類も提出してください。

  1. 設備の概略図(店舗の平面図等)
    毒物保管庫および劇物保管場所を記入すること。
  2. 毒物劇物取扱責任者設置届 別記第8号様式
  3. 毒物劇物取扱責任者の診断書 県様式第1
    診断年月日から3か月以内のもの
  4. 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 県様式第1
  5. 毒物劇物取扱責任者の使用関係を証する書類 県共通様式第2
    • 【個人の場合】開設者自ら毒物劇物取扱責任者となる場合は必要ありません。
    • 雇用契約書の写しでもかまいません。
  6. 毒物劇物取扱責任者の資格を証明する書類
    • 【薬剤師の場合】薬剤師免許証の写し
      ただし、原本照合を行いますので、原本もお持ちください。
    • 【高等学校以上の者で応用化学に関する学科を修了した者の場合】
      卒業した学校等で提出書類が変わりますので、お問い合わせください。
    • 【毒物劇物取扱者試験合格者の場合】毒物劇物取扱者試験合格証の写し
      ただし、原本照合を行いますので、原本もお持ちください。
      なお、合格した試験の種類によっては毒物劇物取扱責任者になれない場合があります。
合格した毒物劇物取扱者試験の種類 毒物劇物取扱責任者となることができる毒物劇物販売業
一般 すべての毒物劇物販売業
農業用品目 農業用品目販売業のみ
特定品目 特定品目販売業のみ

提出部数

正本1部

手数料

14,700円

備考

  • 【毒物劇物を直接取扱う場合】
    提出の必要はありませんが、営業するために必要な管理簿(品目別の在庫管理表)や危害防止規定などが準備されているか確認します。
    また、立入検査を実施しますので、店舗の周辺見取り図の提出もお願いしています。
  • 【提出書類の一部について、岐阜市保健所長あて同一の内容の書類を提出されている場合】
    申請書の備考欄に提出日等を記載することにより省略することができます。

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

毒物劇物を直接取り扱う場合には下の届出も必要です。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。