管理者の兼務について

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ページ番号1019809  更新日 令和6年4月1日

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)に基づく薬局の管理者、店舗販売業の店舗管理者、卸売販売業の医薬品営業所管理者、高度管理医療機器等営業所管理者及び再生医療等製品営業所管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として薬事に関する実務に従事しようとする場合は、知事等の許可が必要とされております。

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

管理者の兼務許可の申請

必ず事前に担当課にご相談の上、下のフォームより提出してください。

管理者の兼務許可の変更等の届出

下のフォームより提出してください。

申請書等

管理者兼務許可申請書の様式(1)

・高度管理医療機器等の特性等からその営業所において高度管理医療機器等を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合や高度管理医療機器等が大型である等によりその営業所で高度管理医療機器等を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合
・高度管理医療機器等のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試飲を行う場合を除く。)、その営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合であって、高度管理医療機器等営業所管理者の代行者が設置されている場合

[添付書類]
・管理者の兼務が必要であることを示す書類
・管理者の兼務に関する社内管理体制を示す書類(各々の営業所における管理者の勤務日及び勤務時間、管理代行者の氏名等が記載されていること。)
・管理者が兼務しようとする営業所等において、管理者の兼務の許可を受けていることを証する書類(兼務しようとする営業所の所在地が市外の場合に限る。)

管理者兼務許可申請書の様式(2)

・高度管理医療機器等営業所管理者として兼務を遂行するに当たって支障がないと認められる場合(事前にご相談ください。)

[添付書類]
・管理者の兼務が必要であることを示す書類
・管理者の兼務に関する社内管理体制を示す書類(各々の営業所における管理者の勤務日及び勤務時間、管理代行者の氏名等が記載されていること。)
・管理者が兼務しようとする営業所等において、管理者の兼務の許可を受けていることを証する書類(兼務しようとする営業所の所在地が市外の場合に限る。)

兼務許可内容の変更の様式(1)

・兼務をする管理者を変更する場合(あらためて兼務の許可を受ける必要があります。)
・兼務をする営業所等を追加する場合(あらためて兼務の許可を受ける必要があります。)
・兼務の許可を受けた営業所等に全て異なる管理者を設置した場合
・兼務の許可を受けた営業所等を全て廃止した場合

添付書類
・兼務許可通知書

兼務許可内容の変更の様式(2)

・兼務の許可を受けた営業所等の一部に別の管理者を設置し、兼務する営業所等の数が減少した場合
・兼務の許可を受けた営業所等の一部を廃止し、兼務する営業所等の数が減少した場合

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。