高度管理医療機器等販売業、貸与業許可の申請

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ページ番号1004422  更新日 令和6年4月1日

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岐阜市保健所では、市内の高度管理医療機器等販売業、貸与業の申請及び届出を受け付けています。

なお、新規で店舗を開設する以外に、開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、営業所を全面改築または移転した場合も新規で許可を得る必要があります。

提出書類

  1. 高度管理医療機器等販売業、貸与業許可申請書 様式第87
  2. 営業所の構造設備に関する書類として平面図
  3. 登記事項証明書
    • 法人の場合のみ
    • 6か月以内に発行されたもの
  4. 申請者に関する医師の診断書(精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限る。)
  5. 管理者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(管理者を雇用する場合)県共通様式第2
  6. 管理者の資格を有することを証明する書類の写し
    • 原本と相違がないか確認しますので、原本もお持ちください
  7. 営業所で取り扱う医療機器のカタログ
  8. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(任意) 別紙1
    • ※加入している場合は、加入が確認できる書類の写しの提出又は提示が併せて必要です。

提出部数

正本1部

手数料

29,000円

備考

  • 提出の必要はありませんが、立入時に営業するために必要な書類(管理簿等)を準備されているか確認します。
  • 管理医療機器販売業、貸与業もあわせて行う場合は「兼営事業の種類」欄にその旨を記載することで、管理医療機器販売業、貸与業の届出を提出したものとみなされます。
  • 許可証の受取りは郵送でも可能です。詳細は下記「郵送による手続き」をご覧ください。

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。