高度管理医療機器等販売業、貸与業の変更の届出

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ページ番号1010420  更新日 令和6年4月1日

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高度管理医療機器等販売業、貸与業の許可事項を変更した場合は30日以内に届出が必要です。

なお、開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、営業所を全面改築または移転した場合は新規申請する必要があります。

法人であって、令和3年7月31日以前に許可を取得している施設が、令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出する場合、責任役員の記載が必要です。詳細は高度管理医療機器等販売業・貸与業に関する手続き内のお知らせを参考にしてください。
 

提出書類

販売業者等の氏名(法人にあっては名称)を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 変更を証する書類(法人の場合:登記事項証明、個人の場合:戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)
    6か月以内に発行されたもの
    • ※役員が登記上辞任する場合、辞任日がわかるよう登記事項証明書は、履歴事項全部証明書の提出をお願いします。

販売業者等の氏名(法人であって、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名)を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 変更を証する書類(登記事項証明)
    • 6か月以内に発行されたもの
  3. 申請者に関する医師の診断書(精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限る。)
  • ※変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった役員のみでなく、変更前後の責任役員全員の氏名を記載してください。

販売業者等の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更した場合 営業所の名称を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6

営業所管理者の氏名または住所を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 新たな管理者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類 県共通様式第2
    • 現に管理者である者自身の氏名または住所の変更時には不要
  3. 新たな管理者の資格を有することを証明する書類の写し
    • 原本と相違がないか確認しますので、原本もお持ちください
    • 現に管理者である者自身の氏名または住所の変更時には不要

営業所の構造設備の主要部分を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 変更前および変更後の構造設備(営業所)の平面図

許可の別を変更した場合

  1. 変更届書 様式第6
  2. 旧許可証
    許可申請時に「販売業」及び「貸与業」の双方を行うとして許可を受けた者がいずれか一方を行わなくなった場合のみ

営業所管理者の変更を伴わず取扱品目を変更した場合

その他変更届の提出時に届出書の変更事項に併せて記入することで差支えありません

提出部数

正本1部

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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