薬局製剤製造販売承認事項の軽微な変更の届出
提出書類
- 薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書 様式第二十四(一)
一つの店舗において、複数の承認を有し、それらの承認に共通する事項の軽微な変更の場合には、全ての承認について軽微変更届を提出する必要がある。ただし、変更の対象となる承認の承認番号及び承認年月日のほか、備考欄には併せて届出を行う旨を記載した場合には、1つの届出書で足りる。
※軽微な変更の範囲とは、規則第47条各号に示す事項以外の変更をいい、薬局製剤製造販売承認については、 販売名の変更が想定される。
提出部数
正本1部
提出期限
変更後、30日以内
提出方法
郵送による提出
詳細は次のページをご覧ください。
オンラインによる提出
詳細は以下のページをご覧ください。
下のフォームより提出してください。
申請書等
薬局製剤製造販売承認事項の軽微な変更の届出のための様式
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280