薬局製剤製造販売承認事項の軽微な変更の届出

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ページ番号1010407  更新日 令和6年4月1日

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提出書類

  1. 薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書 様式第二十四(一)
    一つの店舗において、複数の承認を有し、それらの承認に共通する事項の軽微な変更の場合には、全ての承認について軽微変更届を提出する必要がある。ただし、変更の対象となる承認の承認番号及び承認年月日のほか、備考欄には併せて届出を行う旨を記載した場合には、1つの届出書で足りる。
    ※軽微な変更の範囲とは、規則第47条各号に示す事項以外の変更をいい、薬局製剤製造販売承認については、 販売名の変更が想定される。

提出部数

正本1部

提出期限

変更後、30日以内

提出方法

郵送による提出

詳細は次のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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