古いレントゲン等に含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)は早めに処理してください。

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ページ番号1004404  更新日 令和5年11月27日

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低濃度PCBの処理期限が迫っています

医療機関の皆様へ

古い電気機器(例えば、国内メーカーが平成2年頃までに製造したX線機器)には、低濃度PCBが含まれている可能性があります。平成2年頃以前に製造された機器を使用・保管している方は、製造メーカーへお問い合わせください。

注意:ずっと使用されていなくても、廃棄せず保管されたままのX線機器はありませんか?

低濃度PCBは、保管状況について岐阜市内においては産業廃棄物指導課*1へ届出の必要があり、また、令和9年3月31日までに処分しなければいけません。

低濃度PCBをお持ちの方は、下記リンク先をご覧の上、産業廃棄物指導課までお問い合わせください。

*1非自家用電気工作物の場合

関連リンク

高濃度ポリ塩化ビフェニル(高濃度PCB)使用安定器の早期処理の徹底

※岐阜県内に置いては、高濃度PCBの処理期限終了となりました。

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5箇所に処理施設を整備して処理が行われています。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)において、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日*2として規定しております。

*2岐阜県においては
安定器・汚染物等:2021年3月31日
変圧器・コンデンサー等:2022年3月31日

医療機関においては、高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等を使用したX線機器や照明器具が存在する可能性があります。
例えば、昭和50年(1975年)頃までに国内で製造・販売されたX線機器の一部には高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用されたものがあります。また、高濃度PCB含有安定器を使用した照明器具は、昭和52年3月以前に建築・改修された建物に使用されている可能性があることが判明しています。
該当する機器等を所有しているか確認していただき、所有している場合は確実かつ早期に処分委託手続を行っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。