無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止

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ページ番号1004403  更新日 令和3年8月31日

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無資格者による「あん摩マッサージ指圧等」の施術にご注意ください。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を職業として行うには、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許(国家資格)が必要です。無資格者(厚生労働大臣の免許を有しない者)によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術は違法行為であり、法律により処罰の対象となります。

(根拠法令)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所を開設したときは、保健所に届け出ることが義務づけられています。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることをご認識いただき、有資格者による施術を受けていただくようお願いいたします。

なお、岐阜市内の施術所の一覧は次のページに掲載しています。

参考

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このページに関するお問い合わせ

保健医療課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7197 ファクス番号:058-252-0639

保健医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。