施術所の開設届等の際の資格確認の徹底

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ページ番号1004402  更新日 令和3年8月31日

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他人の柔道整復師免許を複製のうえ、その柔道整復師に成りすまし、施術所の開設を届け出た事例が発生したため、厚生労働省から、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復に関するもの)の開設届等の際に資格確認を徹底するよう通知がありました。
つきましては、不正防止の観点から、施術所の開設届等を提出される際は、以下のとおり資格及び本人の確認を行いますので、ご協力をお願いします。

  • 開設者(法人の場合を除く)について
    運転免許証等の原本により本人確認を行います。
  • 業務に従事する施術者について
    あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
    (施術者が追加になった場合に変更届を提出する際も同様)

※ やむを得ず、運転免許証等の原本を提示できない場合、開設者の責任において、原本と相違ないことを証明した運転免許証等の写しを提出してください。

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感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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