歯科技工所
岐阜市では、無届の歯科技工所での歯科技工を防止する観点から、法令に基づく開設の届出を行っている施設の一覧をホームページで公開しています。
- 歯科技工所を開設する場合は、保健所への届出が必要です。(歯科技工士法第21条第1項) 届出用紙は次のリンクをご覧ください。
- 歯科技工業務を行うには、歯科医師又は歯科技工士の資格が必要です。(歯科技工士法第17条)
- 歯科技工所(様式)
-
歯科技工所一覧 (PDF 160.7KB)
令和6年7月24日現在 歯科技工所一覧
- ※一覧表は歯科技工所からの届出に基づいて作成しています。掲載されていても既に廃業等している場合もあり得ますので、ご了承ください。
- ※岐阜市を除く岐阜県内の歯科技工所については、岐阜県のホームページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280