歯科技工所

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ページ番号1004352  更新日 令和6年2月2日

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岐阜市では、無届の歯科技工所での歯科技工を防止する観点から、法令に基づく開設の届出を行っている施設の一覧をホームページで公開しています。

  • 歯科技工所を開設する場合は、保健所への届出が必要です。(歯科技工士法第21条第1項) 届出用紙は次のリンクをご覧ください。
  • 歯科技工業務を行うには、歯科医師又は歯科技工士の資格が必要です。(歯科技工士法第17条)
  • ※一覧表は歯科技工所からの届出に基づいて作成しています。掲載されていても既に廃業等している場合もあり得ますので、ご了承ください。
  • ※岐阜市を除く岐阜県内の歯科技工所については、岐阜県のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。