市指定文化財に関する申請・届出

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ページ番号1025741  更新日 令和6年4月23日

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市指定文化財に関する申請・届出のご案内


市指定文化財に関する管理、事件・事故、現状変更等について、必要な手続きのご案内をしています。

書類は、文化財保護課への持参、郵送、電子メール、もしくはオンラインにて提出をお願いします。

なお、オンラインにて提出する場合は下記「オンライン申請フォーム一覧」から該当するものを選択してください。
「オンライン申請」は、申請フォームに必要事項の入力及び各種様式その他必要書類のデータの添付をしてください。

また、本ページでは、申請・届出に必要な様式のダウンロード(word形式)が可能です。

※ご不明な点等は文化財保護課へご相談ください。

市指定文化財の指定申請に関すること

所有者または権原に基づく占有者は、市の区域内に存する下記の文化財を、市長に対して指定申請することができます。
ただし、申請に際しては、岐阜市文化財保護課との事前協議が必要です。

  • 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料)
  • 無形文化財(演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの)
  • 民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移を理解するため欠くことのできないもの)
  • 記念物(貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質鉱物で、市にとって学術上価値の高いもの)

オンライン申請フォーム一覧

市指定文化財の管理に関すること

下記の場合には、速やかに届出を行う必要があります。

  • 市指定文化財の所有者が変更したとき
    (相続により所有者が変わったとき、指定文化財を譲り受けたとき等)
  • 市指定文化財の管理責任者を選任または解任したとき
    (長期間海外に滞在するため、指定文化財の管理を人に任せたいとき等)
  • 所有者または管理責任者がその氏名または住所を変更したとき
    (結婚して所有者の姓が変わったとき、引っ越しをして所有者の住所が変わったとき等)
  • 市指定文化財の所在の場所を変更したとき
    (博物館への寄託や引っ越しにより、指定文化財の所在場所が変わったとき)
  • 市重要無形文化財保持者(保持団体)の氏名や住所(保持団体の名称、事務所の所在地、代表者)が変わったとき
  • 市重要無形文化財保持者が死亡したとき、構成員に異動が生じたとき、保持団体が解散したとき
  • 史跡・名勝・天然記念物の所在や地番に変更が生じたとき

オンライン申請フォーム一覧

市指定文化財の事件・事故に関すること

下記の場合には、速やかに申請・届出を行う必要があります。

  • 指定書または認定書を紛失、破損等したとき
  • 市指定文化財の全部または一部が滅失もしくはき損したとき
    (自然災害などにより、建造物の一部が損傷したとき等)
  • 市指定文化財の全部または一部を亡失もしくは盗み取られたとき

オンライン申請フォーム一覧

市指定文化財の現状変更及び保存に影響を及ぼす行為に関すること

所有者または管理責任者は、市指定文化財の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、事前に現状変更等の許可申請または届出が必要です。
ただし、申請及び届出に際しては、岐阜市文化財保護課との事前協議が必要です。

オンライン申請フォーム一覧

根拠法令

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このページに関するお問い合わせ

文化財保護課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631 

文化財保護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。