第2回岐阜市個人情報保護審議会(令和元年7月29日)

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ページ番号1007472  更新日 令和3年8月31日

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開催日時
令和元年7月29日(月曜)午前9時30分から10時10分まで
開催場所
岐阜市役所本庁舎低層部3階 第2委員会室
議題
  1. 保有個人情報の提供について(市民生活部市民課)
出席委員
池田 紀子(弁護士)
立石 直子(岐阜大学 地域科学部 准教授)
濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))
松枝 秀顕(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長)
堀 智子(岐阜山県保護区保護司会 理事)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 副会長)
松原 孝一(公募委員)
一川 哲志(株式会社岐阜新聞社 論説委員長)
吉村 夏子(公募委員)
会議の公開の可否
(非公開理由等)
公開
傍聴者数
0人
審議概要

第1 保有個人情報の提供について(令和元年7月24日付け岐阜市民市第148号で諮問のあった件)(市民生活部市民課)

  1. 概要
    岐阜県が旧優生保護法による優生手術等を受けた者(以下「対象者」という。)に対する現況を確認した上で、岐阜県の保有する旧優生保護法に係る資料の開示の意向を対象者に確認するため、岐阜県健康福祉部保健医療課に、市民生活部市民課が保有する対象者の個人情報を提供するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)住民基本台帳の情報だけでなく、戸籍に関する情報まで必要なのか。
    (担当課)県が保有する資料は昭和30年代のものであり、現在の住所を確認するためには、戸籍に関する情報も必要となる。
    (委員)法には個別の通知に関する規定はないが、どのような判断に基づいて個人情報を提供するのか。
    (担当課)法には一時金の支給や国や地方公共団体の協力に関する規定があり、法の趣旨は、国、県、市が一体となって対象者の救済に取り組む必要があるというものと考えている。このような趣旨のもとで県が行う対象者への意向確認調査のため必要な個人情報を提供することは、不可欠な対応であり、個人情報の提供による不利益を上回る公益があるものと考えている。
    (岐阜県)昨年、法の施行前の段階で、対象者の優生保護に関する資料の取扱いを検討した結果、当事者が事実確認のため当該資料を活用することができるよう、十分な配慮のもとで資料の存在を対象者に知らせる必要があると判断した。
    (委員)法による規定が協力ということは、対象者への資料提供に対する意向確認のための個人情報の提供は法に根拠があるのではなく、条例の規定に基づき行うということか。
    (担当課)そうだ。
    (委員)岐阜市は昨年11月の当審議会への諮問も踏まえ、個人情報の提供の求めに応じないと判断したが、法の制定前に県の個人情報の提供の求めに応じた自治体はあるのか。
    (岐阜県)岐阜市以外にも応じないと判断した自治体はある。
    (委員)大変重い問題であるが、法の施行による救済措置とは、一時金の支給であり、その他の救済措置はないのか。
    (担当課)国において個別に謝罪する対応までなされるのかどうかわからないが、法の前文にはおわびする旨の記載があり、反省の意向が込められていると思われる。
    (委員)法の規定をみると、一時金の支給は法の施行から5年までということか。
    (担当課)法によれば、状況によっては延長もあり得る。
    (委員)生存しているかどうかまで確認したうえで意向確認をするのか。
    (岐阜県)対象者本人にのみ意向確認をするので、現在の所在や生存しているかどうかも確認把握したうえで意向確認を行う。
    (委員)一時金の支給よりも優生手術等を受けたという事実に触れることの方が重いという方もみえるので、こうしたことを念頭に十分な配慮をもって事務を進めることをお願いしたい。
    (委員)担当課の職員にも、この事案に関する情報の取扱いにおいては、重い内容であることを踏まえた対応をお願いしたい。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
会議録(全文)の有無
有(詳細は、事務局へお問合せください)

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