第4回岐阜市個人情報保護審議会(令和元年10月11日)

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ページ番号1007470  更新日 令和3年8月31日

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開催日時
令和元年10月11日(金曜)午前10時00分から11時40分まで
開催場所
岐阜市役所本庁舎高層部4階 4-1会議室
議題
  1. 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(市民生活部市民課、企画部総合政策課)
  2. 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(福祉部介護保険課)
  3. 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(福祉事務所障がい福祉課)
  4. 個人情報ファイルの保有について(子ども未来部子ども支援課、子ども未来部子ども保育課)
  5. 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(子ども未来部子ども支援課、子ども未来部子ども保育課)
  6. 個人情報ファイルの保有について(教育委員会事務局幼児教育課)
出席委員
池田 紀子(弁護士)
立石 直子(岐阜大学 地域科学部 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))
堀 智子(岐阜山県保護区保護司会 理事)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)
平田 亨(公募委員)
一川 哲志(株式会社岐阜新聞社 論説委員長)
松崎 淑子(公募委員)
会議の公開の可否
(非公開理由等)
公開
傍聴者数
0人
審議概要
第1 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和元年10月2日付け岐阜市民市第218号で諮問のあった件)(市民生活部市民課、企画部総合政策課)
  1. 概要
    企画部総合政策課が、ぎふし未来地図に掲げる各種指標の年度での比較をすることを目的として、市民の意識、行動等を多面的に測定する市民意識調査を実施するため、市民生活部市民課が保有する住民基本台帳の情報を利用目的以外の目的のために利用するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)世帯の収入まで調査する必要があるのか。
    (担当課)生活の満足度、市民としての誇り等の指標と収入との関係を把握するためである。
    (委員)調査対象者数を3,000人とした理由を教えてほしい。
    (担当課)統計分析上、有効なデータとして1,000人分の回答が必要であり、過去の回答率が約5割であることを考慮し、余裕をみて3,000人とした。
    (委員)調査終了後、取得した個人情報を処分したことをどのように確認するのか。
    (担当課)処分を行う者とその確認をする者の役割分担を行い、適切に処分する。
    (委員)例年の調査によって把握した各指標の経年変化をどのように政策に反映しているのか。
    (担当課)各指標の経年変化を取りまとめた報告書を作成しており、各部局において、それぞれ関係する指標の経年変化を把握し、政策立案に生かしている。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第2 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和元年10月2日付け岐阜市福介第707号で諮問のあった件)(福祉部介護保険課)
  1. 概要
    福祉部介護保険課が、次期岐阜市高齢者福祉計画の基礎資料とすることを目的として、高齢者の支援並びに介護保険サービスの需要及び供給状況の実態を把握する高齢者等実態調査を実施するため、福祉部介護保険課が保有する介護保険システム被保険者台帳及び介護保険システム受給者台帳の情報を利用目的以外の目的のために利用するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)高齢者や認知症の方でアンケートの内容を理解できない方にも調査を行うのか。
    (担当課)本人による回答が困難である場合、家族の方などに代筆等の協力をしていただく形で回答をお願いする。過去の調査でも同様の形で協力いただいている。
    (委員)委託事業者の個人情報の取扱いについて、市としてどのように管理するのか。
    (担当課)市が個人情報の取扱いを含む委託を行う場合、契約において個人情報の取扱いに係る特記仕様書を添付しており、この特記仕様書に基づき、適切に管理していただく。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第3 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和元年10月1日付け岐阜市福障第878号で諮問のあった件)(福祉事務所障がい福祉課)
  1. 概要
    福祉事務所障がい福祉課が、次期岐阜市障害福祉計画・障害児福祉計画の基礎資料とすることを目的として、障がいのある人の日常生活及び社会生活の実態並びに福祉サービス等に対する意向を把握する次期岐阜市障害福祉計画・障害児福祉計画策定実態調査を実施するため、福祉事務所障がい福祉課が保有する介護給付費等支給台帳の情報を利用目的以外の目的のために利用するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)ユニバーサルデザインフォントを使用すると内容の理解度が高くなるという統計データがあるので、回答率の向上の観点から、その活用について検討してはどうか。
    (担当課)参考にさせていただく。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第4 個人情報ファイルの保有について(令和元年10月10日付け岐阜市子支第554号で諮問のあった件)(子ども未来部子ども支援課、子ども未来部子ども保育課)
  1. 概要
    子ども・子育て支援法等の改正に伴い、施設等利用給付認定を受けた子どもの保護者については、施設型給付を受けない私立幼稚園や認可外保育施設等の利用料が無償化されることから、認定状況を管理し、施設等利用費を適切に支給するため、当該施設等を利用する子どもの保護者、子ども及び子どもの世帯員に関する個人情報を個人情報ファイルとして保有するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)保育を受ける子どもに関する情報は、既に保有しているのではないのか。
    (担当課)従前から、同様の制度のもとで保育に関して必要な情報は保有しているが、未移行幼稚園等の利用における保育の必要性に関する情報は保有していないため、無償化に伴い新たに保有するものである。
    (委員)保有する必要がなくなったデータは、どのように廃棄するのか。
    (担当課)毎年、利用者が変わることから、無償化対象者の管理のため各園に送るエクセルデータは、毎年の決算後に廃棄する。
    (委員)1号、2号及び3号の各認定の区分によって保有する個人情報は異なるのか。
    (担当課)1号であれば保育の必要性に関する情報は不要であるし、2号及び3号であれば、就労状況、求職活動状況、疾病状況、介護状況など保育を必要とする理由により必要な個人情報は異なる。
    (委員)認定の区分によって不要な情報まで保有することのないように、適切な管理に配慮してほしい。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第5 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用について(令和元年10月10日付け岐阜市子支第555号で諮問のあった件)(子ども未来部子ども支援課、子ども未来部子ども保育課)
  1. 概要
    子ども・子育て支援法等の改正による幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に通う低所得の世帯の子ども及び第3子以降の子ども等の保護者が負担する給食費について補足給付費を支給する事業を実施することから、支給対象者に事業に関する案内書及び申請書の送付を行うため、子ども支援課が保有する施設等利用給付認定台帳及び児童扶養手当受給資格者名簿の情報等を利用目的以外の目的のために利用するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)税情報はどのように取得するのか。
    (担当課)子ども・子育て支援システムにおいて税情報との連携が可能となっており、当該システムで対象世帯の税情報を閲覧する。
    (委員)申請書の保管期間はどのくらいか。
    (担当課)5年である。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第6 個人情報ファイルの保有について(令和元年10月11日付け岐阜市教委幼第85号で諮問のあった件)(教育委員会事務局幼児教育課)
  1. 概要
    子ども・子育て支援法等の改正に伴い、施設等利用給付認定を受けた子どもの保護者については、岐阜市立幼稚園一時預かり事業の利用料が無償化されることから、当該事業を利用する園児の保護者、園児及び園児の世帯員に関する個人情報を個人情報ファイルとして保有するもの
  2. 質疑及び意見
    (委員)現在、保有している園児の情報を利用することはできないのか。
    (担当課)幼稚園と異なり、一時預かり事業は保育を必要とする子どもに対する事業である。無償化事業として当該事業を利用する場合、新たに保育の必要性を要件とする申請を行い、施設等利用給付認定を受ける必要があり、当該認定を受けた対象者の管理を行うため、新たに情報を保有するものである。
  3. 議決
    本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
会議録(全文)の有無
有(詳細は、事務局へお問合せください)

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