第6回岐阜市個人情報保護審議会(令和2年3月23日)
- 開催日時
- 令和2年3月23日(月曜)午前10時00分から11時30分まで
- 開催場所
- 岐阜市役所西別館3階 第1・第2会議室
- 議題
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- 個人情報ファイルの保有及び保有個人情報の提供について(福祉事務所高齢福祉課)
- 災害発生時における報道機関への情報提供範囲について(消防本部消防総務課)
- 出席委員
- 池田 紀子(弁護士)
濱口 弘太郎(名古屋経済大学 准教授)
鈴木 雅雄(岐阜人権擁護委員協議会 常務委員(弁護士))
堀江 等(岐阜市民生委員/児童委員協議会 会長)
後藤 東洋士(岐阜市自治会連絡協議会 会長)
平田 亨(公募委員)
一川 哲志(株式会社岐阜新聞社 論説委員長)
松崎 淑子(公募委員)
- 会議の公開の可否
(非公開理由等) - 公開
- 傍聴者数
- 0人
- 審議概要
- 第1 個人情報ファイルの保有及び保有個人情報の提供について(令和2年3月16日付け岐阜市福高第873号で諮問のあった件)(福祉事務所高齢福祉課)
- 概要
認知症の高齢者及び若年性認知症の者を対象に、岐阜市認知症高齢者等見守りシール交付事業及び認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を実施するに当たり、利用者及びその介護者等に関する情報を個人情報ファイルとして保有するとともに、保険事業の実施に当たり、保険会社にその保有する個人情報を提供するもの
- 質疑及び意見
(委員)地域住民に対する見守りシールの周知及び啓発はどのように行うのか。
(担当課)広報ぎふ、ポスター、チラシ等により周知及び啓発を図るとともに、市が開催する認知症サポーター養成講座を通じて見守りシールを認知していただく。
(委員)事業の対象者として、認知症の高齢者等をどのように認定するのか。
(担当課)医療機関を受診し、認知症と診断された方であって、徘徊等により行方不明になった経験がある方を事業の対象者と認定する。
(委員)保険事業のみの利用を認めないのはなぜか。
(担当課)認知症高齢者等の見守りは保険事業の利用だけでは難しく、認知症により徘徊の経験がある方については、まず相談を受け、見守りシール、介護保険サービスの利用等の措置を講じ、それでもなお危険が伴う場合に、保険事業の利用を薦めていくべきと考えているためである。
(委員)身寄りのない方が施設に入所している場合に、徘徊の危険性があるものとして施設の管理者が事業の利用を申請する場合は、事業の利用ができるのか。
(担当課)この事業は在宅の方を対象としており、病院や施設に入所している方はその管理者等による見守りがあるものとして対象としていない。一方で、在宅で身寄りのない方については、連絡がとれる方がいないため事業の対象としていないが、相談があった場合には、在宅生活がどこまで可能なのか他の事業の利用を含めて検討する必要がある。
- 議決
本諮問事案を適当なものと認める旨の決議がなされた。
第2 災害発生時における報道機関への情報提供範囲について(令和2年3月17日付け岐阜市消総第891号で諮問のあった件)(消防本部消防総務課)
- 概要
災害発生時において報道機関に提供する死傷者等の個人情報の範囲を定めた一覧の見直しをするに当たり、その内容に関して諮問を行うもの
- 質疑及び意見
(委員)市内で発生した災害について、報道機関への発表を行うのは消防本部のみか。
(担当課)大規模災害時においては、市の災害対策本部が対応する。この一覧は、通常の災害で火事が発生した場合において、消防本部による死傷者等の個人情報の提供の基準を定めたものである。
(委員)死傷者等に市長や議長等が含まれる場合の対応については、定めがあるのか。
(担当課)公職の方については配慮をするものとして別に取り決めがあり、公表はしない。
(委員)行方不明者と身元不明者の個人情報は公表するものとする一方で、死者及び負傷者の個人情報の提供は、その提供による不利益を上回る公益があるものとは認められないとしている理由は何か。
(担当課)災害時において要救助者を把握することにより適切な救助活動を行うという目的から、行方不明者及び身元不明者の個人情報の公表は公益性があるものと考えるが、死者及び負傷者の個人情報の提供については、その提供による不利益を上回る公益性があるとは認められないと判断したためである。
- 議決
死傷者等の個人情報の範囲を定めた一覧を見直し案のとおり改正することは、妥当であると認める。
- 会議録(全文)の有無
- 有(詳細は、事務局へお問合せください)
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