在外投票

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ページ番号1030759  更新日 令和7年6月23日

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海外に居住している人でもあらかじめ在外選挙人証を取得し、在外選挙人名簿に登録されることで、投票を国外でも行える制度です。

制度については「在外選挙制度」のページをご覧下さい。

在外選挙人名簿に登録されている方は、次の方法で投票ができます。

1 在外公館投票

在外公館で在外選挙人証及び旅券等を提示して投票をすることができます。
投票できる期間及び時間は、投票記載場所である在外公館ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。

2 郵便投票

  • 投票用紙等の請求を登録地の市区町村選挙管理委員会へ期日前4日までに行ってください(在外選挙人証を必ず同封)。郵送日数を考慮して早めに請求してください。
  • 投票用紙等が市区町村選挙管理委員会から交付されます。(在外選挙人証も同時に返送)。
  • 記入済み投票用紙等を市区町村選挙管理委員会へ郵送してください。

※投票は登録地の市区町村の在外選挙を扱う投票区(指定在外投票区 岐阜市明徳投票区)の投票所の投票箱に投函されなければ無効となります。投票用紙のやりとりに大変時間がかかりますので、郵便投票の方は早めに投票用紙の請求を行ってください。

3 帰国投票

岐阜市の在外選挙人名簿に登録されている人は、令和7年7月4日(金曜)から令和7年7月19日(土曜)までの間、指定した期日前投票所(岐阜市役所2階市民多目的スペース)で在外選挙人証を提示し投票ができます。岐阜市以外の市区町村の選挙管理委員会で投票する場合は、在外選挙人証を提出して滞在地投票と同じ手続きをして、投票用紙、外封筒、在外選挙人証を持って当該選挙管理委員会で投票してください。

選挙期日(7月20日(日曜))に投票する場合は、明徳投票所で在外選挙人証を提示して投票ができます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。