選挙権

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ページ番号1021826  更新日 令和7年6月23日

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参議院議員通常選挙において岐阜市で投票できる方は、下記の要件1、2を満たしていることが必要です。

  1. 投票日に満18歳以上の日本国民であること。
    ※今回の選挙で満18歳以上は、平成19年7月21日以前(21日を含む)に生まれた方です。
  2. 岐阜市に3か月以上前から居住し、かつ岐阜市の選挙人名簿に登録されていること。

岐阜市に転入された方

参議院議員通常選挙の選挙人名簿登録は令和7年7月2日に行います。

令和7年4月2日(2日を含む)までに転入の届出をされていて、登録要件を満たしている方が登録されます。令和7年4月3日以降に届出をされた方は転入前の市区町村に登録されている可能性があります。はっきりとわからない方は選挙管理委員会にお尋ねください。

岐阜市から転出された方

  1. 令和7年3月1日以前に転出された方は、岐阜市の選挙人名簿から抹消されますので、岐阜市では投票できません。
  2. 令和7年4月2日までに他市区町村に転入届出をされ、引き続き居住している方は、その市区町村の選挙人名簿に登録されますので、岐阜市では投票できません。なお、登録の有無についてはお住まいの市区町村選挙管理委員会に確認ください。
  3. 令和7年3月4日~3月19日に転出された方で、転出先市区町村で登録されていない方は、転出後4か月に当たる日(例:3月18日の転出の場合は7月18日)までは、岐阜市で期日前投票ができます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。