代理投票・点字投票
1.代理投票
心身の故障等により、自分で投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、代理投票をすることができます。
代理投票は、2人の補助者が決められ、そのうち1人がご本人に代わって候補者の氏名などを代筆し、もう1人がこれに立ち会うことにより行われます。
補助者は投票所の従事者から決められます。
誰に投票をしたかなど、投票の秘密は固く守られます。
代理投票は、ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するというものではありません。
代理投票の注意点
- 代理投票は、ご本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記入する制度のため、ご本人がどの候補者などに投票したいかの「意思表示」をする必要があります。このため、ご本人の意思が確認できないときは、投票することができません。
- ご家族や付添いの方であっても代理投票の補助者になることはできません。また、ご家族や付添いの方はご本人の意思確認などの投票の手続きには関われません。
- 意思の確認方法は、心身の状況に合わせた適切な方法で行います。 ご家族の方や付添いの方は投票手続きに入る前に、事前にご本人の意思が確認できる方法について、投票所の従事者にお伝えください。
2.点字投票
目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。
点字による投票を希望する方は、点字投票用の投票用紙をお渡ししますので、投票所の従事者にお申し出ください。
なお、点字器については、ご持参いただいたものでもご使用できますし、投票所にも備え付けてありますので、お気軽にお声がけください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905