在外選挙制度
1.在外選挙制度とは
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることで、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行える制度です。
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年に公布され、在外国民審査制度が創設されました。
この改正により、在外選挙人による最高裁判所裁判官国民審査の投票が可能になりました。
2.在外選挙人名簿への登録について
在外選挙人名簿に登録されるには、下記1、2の方法により申請が必要になります。それぞれ登録資格や申請方法等が異なりますのでご注意ください。
- 国外転出する際に市区町村の窓口で申請する方法(以下、「出国時申請」と表記)
- 出国先の在外公館等において申請する方法(以下、「在外公館申請」と表記)
3.出国時申請について
(1)出国時申請ができる方
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国外への転出届を提出した方
- (国内の最終住所地の市区町村の)選挙人名簿に登録されている方
(2)出国時申請ができる期間
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間
(3)出国時申請の方法
- 場所:岐阜市司町40番地1 市役所12階 岐阜市選挙管理委員会事務局
- 時間:午前8時30分から午後5時00分(平日のみ)
- 申請者:本人又は本人から委任を受けた方
- 必要書類:下記「(4)出国時申請に必要な書類」を参照
- 注意事項:郵送での提出はできません。
事前に岐阜市選挙管理委員会事務局に電話で(岐阜市の)選挙人名簿登録の有無(出国時申請の可否)を確認したうえで申請にお越しください。
(4)出国時申請に必要な書類
申請者本人が申請する場合
- 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
- 本人確認書類(※1)
申請者から委任を受けた方が申請する場合
- 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
- 申請者の本人確認書類(※1)
- 申請者の「申出書」
- 申請者から委任を受けた方の本人確認書類(※2)
- ※1 申請者の本人確認書類の例
- 次のうち1点
本人の顔写真のついている日本国又は地方公共団体が交付した書類
(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等) - 次の(ア)を2点、又は(ア)(イ)それぞれから1点
- (ア)本人の顔写真のついていない日本国又は地方公共団体が交付した書類
(住民票の写し、健康保険証、年金証書、年金手帳等) - (イ)本人の顔写真のついている日本国又は地方公共団体以外の者が交付した書類
(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード等)
- (ア)本人の顔写真のついていない日本国又は地方公共団体が交付した書類
- 次のうち1点
- ※2 申請者から委任を受けた方の本人確認書類の例
次のうち1点
本人の顔写真のついている日本国又は地方公共団体が交付した書類
(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等)
(5)出国時申請後に必要な手続き
- 「在留届」で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、外国に居住後、在外公館等に「在留届」を忘れずに提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
※転出日から4ヶ月を経過すると「出国時申請」による在外選挙人名簿への登録ができなくなりますので、4ヶ月を経過する前に必ず提出してください。 - 出国時申請後、申請時とは異なる国外における住所を定めた場合や氏名、本籍、住所以外の送付先を変更した場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要です。
4.在外公館申請について
下記、外務省のホームページをご参照ください。
5.在外選挙人名簿への登録及び「在外選挙人証」の交付について
在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館で、又は郵送で、「在外選挙人証」を受け取ってください。
6.在外投票について
在外選挙人名簿に登録されている方は、下記1、2、3の3つの方法により投票できます。ただし、帰国後、転入届を提出して3ヶ月が経過し帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録された場合は在外投票はできません。(登録された市区町村で投票することになります。)
- 在外公館投票
- 郵便等投票
- 日本国内における投票
詳しくは、外務省のホームページをご参照ください。
※日本国内における投票での注意点
- 期日前投票をする場合の投票所について
投票所は、市役所2階 市民多目的スペースです。
- 選挙期日の当日に投票をする場合の投票所について
投票所は、明徳投票所です。
衆議院小選挙区の区割り改定に伴い、在外選挙人証に岐阜県第3区と記載がある方は、投票所が変更になりますのでご注意ください。
7.その他
(1)在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人証に記載されている氏名、住所等に変更があった場合、在外選挙人証を添えて当該住所(住所変更の場合は新しい住所)を管轄する領事官を通じて、変更届出を行わなければなりません。
(2)在外選挙人名簿の抹消
在外選挙人名簿に登録された方は、以下の場合に該当するときは登録を抹消されます。
- 死亡したとき又は日本国籍を失ったとき。
- 国内の市区町村において住民票が新たに作成されて4ヶ月を経過するに至ったとき。
- 登録地の選挙管理委員会が登録要件を満たしていなかったことを知ったとき。
申請書等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905