郵便による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで一定の要件に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。
また、郵便による不在者投票ができる人のうち、上肢もしくは視覚障がいが1級の人には、代理記載制度があります。
手帳等の種類 |
障がいの種類・程度 |
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身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級もしくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級もしくは3級 |
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免疫・肝臓の障がい 1級から3級 |
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戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障がい 特別項症 から 第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症 |
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介護保険証 |
要介護者 要介護5 |
郵便による不在者投票を行う場合には、「郵便等投票証明書」の交付などの手続きをして、7月16日(水曜)午後5時(必着)までに投票用紙などの交付を請求してください。
郵便による不在者投票の制度については、「郵便等投票の方法」のページをご覧ください。
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