郵便による不在者投票

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ページ番号1030757  更新日 令和7年6月23日

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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで一定の要件に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。

また、郵便による不在者投票ができる人のうち、上肢もしくは視覚障がいが1級の人には、代理記載制度があります。

手帳等の種類

障がいの種類・程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障がい

1級もしくは2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級もしくは3級

免疫・肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症 から 第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険証

要介護者

要介護5

郵便による不在者投票を行う場合には、「郵便等投票証明書」の交付などの手続きをして、7月16日(水曜)午後5時(必着)までに投票用紙などの交付を請求してください。

郵便による不在者投票の制度については、「郵便等投票の方法」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

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