なりすまし投票は犯罪です

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ページ番号1040558  更新日 令和8年6月29日

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なりすまし投票は犯罪です

他人になりすまして投票する行為(詐欺投票)は、公職選挙法違反として2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。また、詐欺投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人も処罰の対象となります。
公職選挙法違反として処罰されると、一定の期間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙で投票することや立候補をすることができなくなります。
有権者としてなにが違反にあたるかをよく理解し、公平・公正な選挙を行いましょう。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
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