選挙人名簿の閲覧

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1031806  更新日 令和7年3月24日

印刷大きな文字で印刷

選挙人名簿は、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

必要な手続き・注意事項

  1. 下記の該当する申出書及び資料を作成し、選挙管理委員会事務局へ提出してください。
    ※申出書や資料の内容について審査してから閲覧の可否を判断いたします。
    ※閲覧に際しては、事務局内の閲覧いただけるスペースが限られているため、予め閲覧日時のご相談をお願いいたします。
  2. 予めご相談いただいたお時間に選挙管理委員会事務局へお越しください。
    ※閲覧前に閲覧者様の本人確認をさせていただきますので、顔写真付きの身分証明書をご用意ください。事務局で写しを取らせていただきます。
  3. 筆記した場合は、閲覧終了後、筆記した用紙等の写しを取らせていただきます。

※選挙人名簿に加筆することはできません。

※名簿の閲覧については筆記もしくは読取のみであり、コピーや写真の撮影は認めておりません。

※他目的利用や偽り、その他不正手段により閲覧した場合は罰則が科されます。

提出資料

1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

<公職の候補者等の場合>

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  2. 申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど)
    ※現職の方は不要
  3. (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その三)

<政党その他の政治団体の場合>

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

  2. 政治団体設立届

  3. (異動があった場合のみ)届出事項等の異動届

  4. 機関紙誌や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料
    ※現職議員もしくは長が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、申出書の備考欄に記入することで省略可能です(記入例参照)。

  5. (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書(様式その四)

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

  2. 実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料

  3. (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その二)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。