政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の証票
公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません。
岐阜市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 岐阜市長選挙
- 岐阜市議会議員選挙
立札・看板などの規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をみたさなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
- 1つの事務所に2枚まで
- 縦150cm以内×横40cm以内(脚付きのものは、脚の部分も含む)
- 岐阜市選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること
- その立札・看板などが、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)
※後援団体は、岐阜県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
禁止・注意事項
- 事務所から離れた場所や、自動車などに取り付けることはできません。
- あんどん(内照式)のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
- 看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
証票の再交付について
- 紛失した場合は、証票再交付申請書を提出してください。
- 汚損や破損した場合は、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を提出してください。
看板の移動
立札・看板などの場所を移動する場合は、異動届を提出してください。
罰則の適用
証票交付の手続きがとられていない場合や有効期限切れの場合、または事務所の実態がないところへの掲示などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となることがあります。
受付窓口
岐阜市選挙管理委員会事務局
岐阜市司町40番地1 市役所12階
電話 058-265-2161
申請書等
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する申請書等の様式
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905