郵便等投票の方法

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ページ番号1009347  更新日 令和3年8月31日

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身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便等投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。

手帳等の種類

障がいの種類・程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障がい

1級もしくは2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級もしくは3級

免疫・肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症 から 第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険証

要介護者

要介護5

代理記載制度

郵便による不在者投票ができる人のうち、自ら投票の記載をすることのできない人で、身体障害者手帳における上肢もしくは視覚の障がいが1級、または戦傷病者手帳における上肢もしくは視覚の障がいが特別項症~第2項症までの人は、あらかじめ届け出た人(代理記載人)により、その人に投票に関する記載をさせることができます。

郵便等投票証明書の申請

  • 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険証の写しを添付して岐阜市選挙管理委員会に申請してください。申請には本人の署名(代理記載人を定める場合を除く)が必要です。
  • 代理記載をさせることができる人は、代理記載人(※必ず選挙権を有すること)を定めその者の氏名、住所、生年月日を届け出なければなりません。なお、代理記載人は、代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書を添えなければなりません。この場合は申請人の署名の必要はありません。

※「郵便等投票証明書交付申請書」は岐阜市選挙管理委員会にご連絡いただければお送りいたします。

郵便等投票証明書の期限

交付の日から7年ですが、要介護者に係る証明書は要介護認定の有効期限の末日までです。

投票用紙の請求

各選挙ごとに、投票用紙の請求書に必要事項を記載し、必ず郵便等投票証明書を添付して選挙期日(投票日)前4日までに選挙管理委員会へ届けてください(郵送又は代理の人の持参)。

投票方法

選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒を郵送します。投票用紙に記載し、内封筒に入れ外封筒に投票用紙に記載した場所、氏名を自書し、同封の返信用封筒により選挙管理委員会へ郵送してください。なお、代理記載人の申請をされた方は、代理記載人が、投票記載場所、投票者氏名、代理記載人の署名をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。