選挙権と選挙人名簿
日本国民で満18歳以上の人は、選挙権があります。しかし、投票をするためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき作成されます。住所の異動などの届け出は市役所市民課及び各事務所等に速やかに届け出をしてください。
選挙人名簿登録
- 定時登録
- 3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、登録を行います。
登録要件は、基準日に満18歳以上の人で、基準日までに3か月以上住民基本台帳に登録されている人。 -
選挙時登録
(※1)
- 選挙が行われる時に、公示(告示)日の前日を基準日として、登録を行います。
登録要件は、投票日までに満18歳以上になる人で、基準日までに3か月以上住民基本台帳に登録されている人。
選挙権・被選挙権(基準日は※1参照)
選挙権 | 被選挙権 | |
---|---|---|
岐阜市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上岐阜市に居住している人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
岐阜市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上岐阜市に居住している人 | 岐阜市議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
岐阜県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上岐阜県内に住所を有している人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
岐阜県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上岐阜県内に住所を有している人 | 岐阜県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満30歳以上の人 |
次の人は選挙権・被選挙権がありません
- 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることが無くなるまでの人(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、又は刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
※岐阜市の選挙人名簿に登録されている人が、転出して他の市区町村の選挙人名簿に登録された場合は、岐阜市では投票できません。また、岐阜市長選挙及び岐阜市議会議員選挙おいては、転出予定日以後投票できません。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905