不在者投票(滞在先での投票)

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ページ番号1009345  更新日 令和6年10月10日

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岐阜市の選挙人名簿登録者で、仕事や旅行などの理由により、選挙期間中、岐阜市以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会及び不在者投票所で投票することができます。

不在者投票のできる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までとなります。ただし、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内となりますのでご注意ください。

場所・投票時間等につきましては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

必要な手続き・方法

  1. 「不在者投票宣誓書・請求書」を記入して、岐阜市選挙管理委員会あてに送付してください。もしくは、マイナポータル「ぴったりサービス」から電子請求をしてください。
  2. 公示(告示)日以降、岐阜市選挙管理委員会から、不在者投票宣誓書・請求書に記載された住所(滞在先)に投票用紙等をレターパックプラスで郵送いたします。
  3. 投票用紙等が到着したら、早めに最寄りの選挙管理委員会又は不在者投票所で不在者投票を行ってください。
  4. 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、岐阜市選挙管理委員会へ送付されます。

※ 選挙時は、「不在者投票宣誓書・請求書」をダウンロードできるようにいたします。

※ 「不在者投票宣誓書・請求書」は、岐阜市選挙管理委員会にご連絡いただければお送りいたします(郵送に時間を要しますので、ダウンロード又は電子請求を推奨します)。

※ マイナポータル「ぴったりサービス」の申請ページは、対象選挙の投票日前の一定期間に開設します。

注意事項

  1. 岐阜市の選挙人名簿に登録されていない方が請求されても投票用紙等は送付できません。
  2. 請求から投票までに書類の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕を持ってご請求ください。
  3. 他市区町村の選挙管理委員会か不在者投票所で投票された投票用紙等が、投票日までに岐阜市選挙管理委員会へ届かなければ無効となりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。