建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(届出)

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ページ番号1008132  更新日 令和6年4月2日

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届出対象について

対象用途

住宅用途

対象規模

床面積:300平方メートル以上

対象行為

新築・増築・改築

届出義務違反

50万円以下の罰金

建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合せず、必要があると認めるときの措置

指示、命令、100万円以下の罰金

※増築又は改築について…特定建築行為を除き増築又は改築部分の床面積が300平方メートル以上の場合、既存建物の規模に関わらず届出対象です。

届出について

以下の書類について、正本、副本各一部を提出してください。

  1. 届出書 様式第二十二
    通知書 様式第二十四 ※国等の機関の長が建築主の場合
  2. 法施行規則第12条または第13条の2に定める図書
    ※共同住宅における共用部分を計算しない評価方法も可能になりました。

届出期限:工事着手の21日前まで
※省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(BELS評価書、設計住宅性能評価書)を提出する場合は、工事着手の3日前まで

届出場所:建築指導課(本庁舎(司町40番1)17階)

郵送による届出も可能です。

対象は次の1、2のすべてに該当しているものになります。

  1. 省エネ基準に適合しているもの
  2. 届出期限を満たしているもの(郵送の場合、建築指導課に届いた日が届出期限になりますのでご注意ください。)

※対象以外で郵送された場合、郵送で返却します。(送料は申請者負担)

郵送を希望される場合、次の内容にご注意ください。

  1. 郵送前にチェックリストで内容を確認してください。またチェックリストは同封してください。
  2. 送信用封筒には中身がわかるように「省エネ届出書」と朱書きで記載してください。
  3. 郵送事故に関して市は一切責任を負いません。
  • ※申請者が送料、封筒(あて先記入済)を負担される場合、郵送で副本を返信することができます。希望される場合、担当者までお問い合せください。
  • ※届出書は信書に該当するため、ゆうパックや宅急便で送付することは、郵便法(昭和22年法律第165号)第4条第4項の規定により禁じられています。返信用封筒は、信書を送ることができ、郵送記録が残るもの(レターパック等)でお願いします。

変更届出について

届出後に変更(軽微な変更を除く)があった場合は提出してください。

変更届出書 様式第二十三
変更通知書 様式第二十五 ※国等の機関の長が建築主の場合

※届出される場合は、事前に担当者と打ち合わせを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。