建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

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ページ番号1008131  更新日 令和3年8月31日

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建築確認申請との関係

建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対して建築確認の申請を行います(確認申請の受付時点では、適合判定通知書等の提出は不要です)。

建築主は、市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(判定機関)に対して、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)の正本、副本各一部を提出してください。

当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合している場合は適合判定通知書を建築主に交付します。
建築主は、適合判定通知書又はその写しを確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に提出します。

建築主事又は指定確認検査機関は、適合判定通知書の提出を受けたのち、確認済証を交付します。

計画の変更について

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けたあとに省エネ計画の変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る省エネ適判を受けなければなりません。

計画変更が必要となる場合

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法をモデル建物法に変更、モデル建物法を標準入力法に変更)

軽微な変更

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に軽微な変更であることを証する書類が必要となります。

その他

判定機関で省エネ適判を受けた建築物が300平方メートル以上の住宅部分を含む複合建築物の場合、判定機関から市へ計画書の写しが送付されます。

住宅部分については、市が審査を行い指摘等があれば連絡いたしますので対応をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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