省エネ基準適合認定(表示制度)

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ページ番号1008134  更新日 令和6年4月2日

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認定申請の手続きについて

登録建築物エネルギー消費性能判定機関 又は 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関(審査機関)により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、市へ申請してください。

※認定申請の注意点

  • 認定範囲は建築物全体になります。
  • 工事がすべて完了してから申請してください。
  • 申請者は建築物の所有者になります。

申請書類について

以下の書類について、正本、副本各一部を提出してください。

  1. 認定申請書 様式第三十七
  2. 法施行規則第30条に定める図書
  3. 市長が必要と認める図書
    審査機関の技術的審査適合証等

その他の様式について

省エネ基準適合認定による適合認定マーク(eマーク)

※認定を受けた所有者は、認定建築物が省エネ基準に適合し続けるよう適切な維持管理を行ってください。

認定建築物について、一般承継又は所有権移転がされた場合

認定所有者変更等届 要綱様式第27号

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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