建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

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ページ番号1008130  更新日 令和6年4月2日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が、平成27年7月8日に公布されました。

平成28年4月1日から「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」が開始されました。

平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」が開始されました。

建築物のエネルギー消費性能に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が、令和元年5月17日に公布されました。

令和元年11月16日から、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」について複数建築物の連携における取組に対しての認定、「届出」について提出期限の短縮等特例が開始されました。

また、令和3年4月1日から、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の対象が拡大され、小規模な建築物について建築主への「説明義務制度」が開始されます。

令和3年4月施行(規制的措置)

令和3年4月1日から規制的措置(適合義務等)の対象となる建築行為の規模等が改正されます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定

特定建築行為となる特定建築物(非住宅部分の床面積300平方メートル以上の建築物)の新築等を行う場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けて適合判定通知書を受ける必要があります。

本規定は建築基準法の関係規定となるため、適合性判定通知書を受けなければ確認済証が交付されず、工事の着手や建築物の使用ができなくなります。

届出

特定建築物以外の建築物で床面積が300平方メートル以上の新築等を行う場合、工事着手の21日前までに市に届出をしなければなりません。

説明義務

特定建築物以外の新築等で、床面積が300平方メートル未満である場合、建築士は建築主に対して省エネ基準への適合性等について書面を交付して説明することが義務付けられます。

図:改正前(令和3年3月31日以前)改正後(令和3年4月1日以降)

経過措置

建築物省エネ法附則第3条第1項及び第2項の規定による経過措置が設けられました。

特定建築行為に該当する場合でも、令和3年3月31日までに旧法第19条第1項の規定による届け出又は建築基準法第6条第1項の規定による確認申請等を行ったものについては、届出の対象となります。

令和3年3月31日までに届出又は確認申請等をしなかった特定建築行為については、令和3年4月1日以降は全て適合義務が課せられ、届出としての受付はできません。

図:非住宅部分が床面積300平方メートル以上となる建築物

平成29年4月施行(規制的措置)

平成29年4月1日から規制措置(適合義務等)が施行されました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定

延べ面積が2,000平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)を新築等する場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けて適合判定通知書を受ける必要があります。

適合判定通知書を受けなければ、確認済証が発行されないので建築することができません。

届出

300平方メートル以上の建築物を建築する場合、工事着手の21日前までに市に届出を提出しなければなりません。

これまで届出対象になっていた修繕模様替、設備改修等は届出対象外になります。

図:現行省エネ法(平成29年3月31日まで)→建築物省エネ法(平成29年4月1日から)

平成28年4月施行(誘導的措置)

(1)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、市の認定を受けて容積率の特例を受けることができます(エネルギーの消費性能向上計画にかかる床面積のうち、通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの)。

(2)省エネ基準適合認定(表示制度)

  • 建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができます。
  • 認定を受けた建築物、その利用に関する広告については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

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