確認申請などの受付に関するお願い

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ページ番号1008118  更新日 令和3年8月31日

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確認申請の受付に関するお願い

  • 平成19年6月20日の改正建築基準法の施行に伴い、確認申請等に関する指針が定められ、確認検査の厳格化が図られる事になりました。そこで本市としましては、改正建築基準法に基づく確認審査への円滑な移行と運用を図るため、受付前に担当が数日間確認申請をお預かりし、確認申請の内容について受付の可否をチェック後「確認審査等に関する指針」における軽微な不備と判断され、補正で対応できるものについては、その後に本受付を行う事になります。(それ以外の不備と判断されるものについては確認申請を返却しますので再度提出していただくことになります。)法第6条第4項に規定する審査期間は、本受付日より発生します。皆様のご理解ご協力をくださいますようお願いします。
  • 確認申請の相談及び提出は午前中にお願いいたします。
  • 構造計算適合性判定申請については、建築主より、都道府県知事等に直接申請してください。その申請時期については、効率的に審査を行う為、建築確認申請(上記の本受付)と構造計算適合性判定の申請をほぼ同時期にしていただくようお願いします。
  • 岐阜市では、確認申請を提出していただいた後、関係する所管課へ合議を行っています。合議は、消防同意を除き原則申請者の方による持ち回りとなりますので、ご協力お願いします。

検査に関するお願い

検査日は特に決めておりませんが、検査時間は原則午後でお願いしております。完了・中間検査の日時は事前に担当と打ち合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
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