確認申請 構造関係設計図書の綴じ方に関するお願い
平成19年6月20日に施行された改正建築基準法については、施行から4年が過ぎ、最近では法改正の内容をご理解いただいている確認申請が多くなってきていますが、新たな法改正により、平成21年11月27日以降は、構造設計1級建築士による設計または法適合確認が必要な建築物(※1)にも関わらず関与がされていない場合について、確認申請が受付できませんのでご注意ください。
なお、構造計算書の提出を必要とする確認申請を提出されるにあたり、審査の更なる迅速化を推し進めるため、構造計算書を以下のような順で綴じた上、確認申請をご提出いただくよう、ご協力をお願いいたします。
※1:1級建築士の独占業務に係る建築物のうち、高度な構造計算(ルート2・3)が義務付けられる建築物
- 安全証明書〈注1〉
構造計算概要書、若しくは構造計算書表紙との割印が要 - 構造計算書表紙
申請書第二面 構造計算書作成者全員の記名・押印が要 - 構造計算書目次
- 構造計算概要書のうち
§1[1]~[9]を抜粋
構造上の特徴、構造計算方針、適用する構造計算及び使用プログラムの概要を記入する - 準備計算
固定荷重、荷重表、特殊荷重説明などの荷重外力計算書 - 二次部材等計算
基礎、基礎杭以外の構造耐力上主要な部分の計算
令82条の4の検討など - その他部分の計算
告示第594号突出部扱い部分の計算、鉄骨柱脚計算など - 基礎・基礎杭計算
フーチング、基礎杭の計算で、施工上の誤差が非考慮のケースを基本とし、必要に応じて予めの検討が要 - 基礎・地盤説明書
柱状図にはKBM、GL、基礎姿図、寸法の記入が要
必要に応じて孔内水平載荷試験結果、液状化判定結果など - 電算チェックリスト
計算条件を正確に記入のこと。コメント要の部分は記入 - 電算一貫出力
電算入力データから、エラー・ワーニング・完了メッセージまで、出力一式 - エラー・ワーニングメッセージの所見
<注1> 構造設計1級建築士が「自ら設計」または「法適合確認を行いその旨を表示」した場合には、上記「1.安全証明書」の添付は必要ありません。
<注> 計算書には、概要書参照頁を記入する関係上、また確認できない旨の通知中、質疑箇所の伝達を解り易くするため、必ずページ数を記入ください。
<注> 大臣認定書は、施行規則の改正により基本的に添付を省略できますが、計算書中の認定式の正誤確認のため、添付をお願いすることがあります。
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建築指導課
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