建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

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ページ番号1029426  更新日 令和7年1月6日

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令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和7年4月1日に全面施行されます。これに伴い関連法令である建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が同日改正されます。

主な改正内容

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準の適合義務化

  1. 原則(※)全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
改正概要1
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除く。
  1. 建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

改正概要2

建築確認手続き・構造基準の見直し

  1. 建築確認手続きや審査省略制度が見直されます。

建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる4号特例※)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されます。たとえば、これまで2階建ての木造戸建住宅で建築士が設計したものであれば審査省略されていた規定が、法改正後は審査省略とならないため添付を要しなかった図面等が、必要な場合があります。また、木造戸建住宅の大規模なリフォームも建築確認手続きが必要な場合があるためご注意ください。

※4号特例とは建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。

改正概要3
(岐阜市は全域都市計画区域内)
  1. 確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

改正概要4

  1. 小規模(※)の木造建築物の構造基準の見直し。

木造建築物における省エネ化等による重量化に対応するため、壁・柱の構造基準(壁量・柱の小径)が見直されます。

※2階建て以下かつ高さ16m以下かつ延べ面積300平方メートル以下の全ての木造建築物

改正概要6

建築基準法、建築物省エネ法のその他の改正について

その他の改正内容については、下記の国土交通省ホームページをご参照ください

施行日前後における規定の適用について

  1. 令和7年4月1日に施行される改正は施行日以後に工事に着手するものについて適用されます。施行日前後の建築確認・検査の取扱いは、下図に示す通りとなります。

 建築士の設計監理による場合の旧4号(特例あり)から新2号になる木造建築物の取扱い

改正概要5

  1. 建築確認を円滑に進めるため、事前に申請先と相談することをご検討ください。
  2. 施行日前に工事の着手を予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行うようお願いします。
  3. 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に工事に着手するものについては、着工後の計画変更申請又は検査において改正内容に適合しているかどうかの確認が行われるため、余裕をもって計画変更または完了検査の手続きをお願いします。
  4. 施行日前後の省エネ基準適合制度の適用は、下図に示す通りとなります。

 ※新3号特例となるものは、省エネ基準適合の審査は省略されます。

改正概要7

実務講習会(対面開催)・制度説明動画・オンライン講座のご案内

実務講習会(対面開催・無料)

説明動画

オンライン講座

建築士サポート体制について

改正法の円滑な施行に向け、令和7年4月以降に建築確認手続きを予定している建築士等が、国土交通省ホームページの資料や解説動画を確認してもなお、添付図書や記載内容に不明な点がある場合に相談できる「建築士サポートセンター」が一般社団法人岐阜県建築士事務所協会に開設されています。

  1. サポートの内容:構造関係(申請図書、壁量計算)及び省エネ関係(申請図書、仕様基準、省エネ適判)の助言 (注意)助言を行いますが、各基準への適合性を確認するものではありません。
  2. サポートの対象:建設地が岐阜県内の計画のうち、確認申請図書を作成済みの方
  3. サポートの料金:無料(申込、設計図書に係る通信費・送料等は、申込者の負担となります。)
  4. サポートの申込方法等の詳細は、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会のホームページをご確認ください。

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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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