立地適正化計画

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ページ番号1007808  更新日 令和3年8月31日

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立地適正化計画の目的

立地適正化計画は、都市再生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)により、市町村が策定できることとなった計画で都市全体の構造を見渡し「コンパクトシティ+ネットワーク」の考えで住宅と生活サービスに関連する医療、福祉、商業等の利便施設がまとまって立地するよう、ゆるやかに誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを行うものです。

岐阜市においても今後は人口減少と更なる少子高齢化が見込まれており、健康で快適な生活を確保し、持続可能な都市経営を推進していく必要があることから、岐阜市立地適正化計画の策定を進めています。

立地適正化計画制度の概要

都市再生特別措置法に基づき、住宅及び都市機能誘導施設の立地の適正化を図る区域(居住誘導区域、都市機能誘導区域)など、主に以下の事項について、定めます。

  • 住宅及び都市機能誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針
  • 居住誘導区域
  • 都市機能誘導区域
  • 居住誘導区域に居住を誘導するための施策
  • 都市機能誘導区域に誘導すべき施設及び当該施設の立地を誘導するための施策

立地適正化計画イメージ図

イラスト:立地適正化計画イメージ

参考

その他、制度の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。