岐阜市立地適正化計画に係る届出制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007806  更新日 令和5年3月31日

印刷大きな文字で印刷

都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築をする際には、着手の30日前までに市への届出が必要となります。

また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が必要となります。届出は、窓口に持参、郵送又は以下のLogoフォームへのデータ入力等で申請いただけます。

立地適正化計画で定める都市機能誘導区域と居住誘導区域

誘導区域図

都市機能誘導区域名称

番号 名称
1 都心
2 金華
3 加納
4 茜部
5 西岐阜
6 柳津
7 日光
8 岩野田
9 鷺山
10 長良
11 芥見
12-1 長森1
12-2 長森2

居住誘導区域、都市機能誘導区域の確認は下記リンクにてご覧ください。

居住誘導区域外(上図に示す赤、青の区域以外)における届出対象行為

開発行為

  1. 3戸以上の住宅建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外(上図に示す赤の区域以外)における届出対象行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築使用等する場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物をする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内(上図に示す赤の区域)における届出対象行為

休止(廃止)行為

都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止(廃止)する場合

図:都市機能誘導施設の届出対象区域

注意事項

  • 着手の30日前までに提出してください。
  • 計画に支障のある場合、届出に対して助言や勧告等を行う場合があります。
  • 届出義務に関する規定が宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
  • 虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。

(なお、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について罰則等はありません。)

届出に関する手引き

届出に関する事項について、下記の「申請書等」に手引きを作成しましたので、ご参照ください。

各種様式

届出に必要な各様式については、下記データをご利用ください。

届出の種類 様式番号 書類名
住居の開発又は建築等 様式1 開発行為届出書
様式2 建築等行為届出書
様式3 行為の変更届出書
届出チェックシート
誘導施設の開発又は建築等 様式4 開発行為届出書
様式5 建築等行為届出書
様式6 行為の変更届出書
様式7 休廃止行為届出書
届出チェックシート

申請書等

岐阜市立地適正化計画に係る届出に関する手引き

届出に関する事項について、下記のとおり、手引きを作成しましたので、ご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。