都市施設について

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ページ番号1007781  更新日 令和3年8月31日

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都市施設とは、都市計画法第11条によれば

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設
  2. 公園、緑地、広場、墓園等の公共空地
  3. 水道、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場等の供給施設又は処理施設
  4. 河川等の水路
  5. 学校、図書館等の教育文化施設
  6. 病院、保健所等の医療施設又は社会福祉施設
  7. 市場、と畜場又は火葬場
  8. 一団地の住宅施設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに付帯する通路その他の施設。)
  9. 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに付帯する通路その他の施設。)
  10. 流通業務団地
  11. 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
  12. 一団地の復興再生拠点市街地形成施設
  13. 一団地の復興拠点市街地形成施設
  14. その他政令で定める施設

となっています。

岐阜市では、

  • 道路、都市高速鉄道、駐車場
  • 公園、緑地、墓園、運動場
  • 下水道、汚物処理場、ごみ焼却場 、ごみ処理場
  • その他水路
  • 市場、と畜場、火葬場、流通業務団地

が決定されています。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。