用途地域とは?

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ページ番号1007780  更新日 令和3年10月14日

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用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制、誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしております。都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市域を区分して市街化区域、市街化調整区域が定められています。

岐阜市の用途地域指定状況(平成30年4月1日現在)

用途地域

面積(ha)

 

第1種低層住居専用地域

835

低層住居の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

第2種低層住居専用地域

9

主に低層住居の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第1種中高層住居専用地域

630

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第2種中高層住居専用地域

1,196

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

第1種住居地域

2,054

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第2種住居地域

857

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域

226

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、低層住居の良好な環境を守るための地域です。150平方メートルまでの一定のお店や500平方メートルまでの農産物直売所などが建てられます。

近隣商業地域

267

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域

652

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

1,213

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工場の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域

88

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場も建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

合計

8,027

 

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。