提案募集型によるネーミングライツ・パートナーの募集を開始します

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ページ番号1029557  更新日 令和7年7月25日

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 本市では、法人又は団体の方々(以下、法人等とする。)が、自ら施設を選び、愛称等について自由に提案いただける、提案募集型によるネーミングライツ・パートナーを募集します。

 ネーミングライツを取得すると、施設の愛称を通じて法人等の名称や商品名等をPRできることに加え、地域貢献活動等を提案・実施することにより、法人等のイメージアップが期待できます。

 応募に当たっては、岐阜市提案募集型ネーミングライツ・パートナー募集要項、岐阜市ネーミングライツ導入ガイドライン、岐阜市広告掲載要綱、岐阜市広告掲載基準をご確認ください。

募集開始

令和7年8月1日(金曜)から随時受付

提案対象施設

市が所有する公共施設やインフラ施設

 ※対象外施設

 ・施設等の名称の設定に特段の経緯があるもの

 ・既にネーミングライツが導入されているもの

 その他、施設等の性質上、愛称を付けることが適当でないものは対象外となる場合があります。

命名権料等

命名権料は消費税及び地方消費税相当額を含む年額で提案(一万円単位で提案)

 命名権料以外にも、命名権の対価として役務の提供や、施設で利用可能な製品の提供等、ノウハウやアイデアを生かした提案も可能です。

愛称使用期間

原則3年以上の期間で提案

応募の流れ

事前相談・・・命名の可否等の確認のため、必ず行ってください。

 ↓

応募受付・・・事前相談の結果、命名が可能と判断された場合、応募を受け付けます。

 ↓

第一次審査・第二次審査・・・提出された内容に基づき、応募資格の審査(第一次審査)、

 審査項目・審査基準に基づく審査(第二次審査)を行います。

 ↓

優先交渉権者選定

事前相談

提案対象となる施設等への命名の可否等を確認する必要があるため、応募を予定されている法人等は、必ず事前相談を行ってください

「岐阜市提案募集型ネーミングライツ・パートナー事前相談書(様式1)」を記入の上、以下の専用フォーム、もしくは持参、郵送のいずれかで提出してください。

相談結果は文書にて通知します。

 

事前相談申込様式

応募期間

 事前相談の結果、命名が可能と判断された施設については応募期間を設けます。

 応募期間は、事前相談結果の通知日の翌日から起算して30日間(土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く)までとなります。

 現在、応募期間を設けている施設

 現在、応募期間を設けている施設はありません。

応募手続き

 事前相談の結果、命名が可能と判断された施設に対して応募することができます。

 告知されている応募期間中に、以下の様式及びその他必要書類を以下の専用フォームから、もしくは持参、郵送のいずれかで提出してください。

 なお、原本の必要性から、一部専用フォームでの提出が不可能な書類があります。

 提出書類の詳細は募集要項をご確認ください。

提出様式

提案に係る質問

 提案に係る質問は、「岐阜市提案募集型ネーミングライツ・パートナー質問書(様式5)」を記入の上、以下の専用フォームから、もしくは持参、郵送のいずれかで提出してください。

 回答は、質問者へ電子メールで送付するとともに、市ホームページにて公表します。

質問様式

現在、公表している質問・回答

 現在、公表している質問はありません。

募集要項

参考資料

書類提出先

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
財政部行財政改革課 制度改革係(9階) 後藤、淺野、服部

書類を持参する場合は、午前8時45分から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く)までに持参してください

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このページに関するお問い合わせ

行財政改革課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2069

行財政改革課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。