外部機関から保有個人情報の提供を求められた場合の対応についての答申を受けました。

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ページ番号1008673  更新日 令和3年8月31日

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外部機関から法令又は条例の規定に基づき、岐阜市個人情報保護条例(平成16年岐阜市条例第1号)第10条の規定よる外部提供申請がなされたときは、当該法令又は条例が強制力を伴うものに限り応ずるとする運用をしてきましたが、他都市の運用状況等を踏まえ見直す必要があると考え、平成19年3月20日付け岐阜市行政第244号で岐阜市個人情報保護審議会に対して「外部機関から保有個人情報の提供を求められた場合の対応について」諮問しました。

この諮問を受け岐阜市個人情報保護審議会では4回に渡る会議で審議され、平成19年8月8日付け答申第7号により答申がなされました。

答申については次のリンクをご覧ください。

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