個人情報の開示・訂正・利用停止請求の手続
1 開示請求等の手続
(1) 開示請求の手続
ア 保有個人情報開示請求書に次の必要事項を記載してください。
(ア) 氏名、住所又は居所、電話番号
(イ) 開示を請求する保有個人情報
(ウ) 求める開示の実施方法等(任意)
(エ) 開示請求者の区分(本人、代理人の別)
(オ) 開示請求者の区分に応じた、本人確認書類等
(2) 訂正請求の手続
イ 保有個人情報訂正請求書に次の必要事項を記載してください。
(ア) 氏名、住所又は居所、電話番号
(イ) 保有個人情報の開示を受けた日
(ウ) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(エ) 訂正請求の趣旨及び理由
(オ) 訂正請求者の区分(本人、代理人の別)
(カ) 訂正請求者の区分に応じた、本人確認書類等
(3) 利用停止請求の手続
ウ 保有個人情報利用停止請求書に次の必要事項を記載してください。
(ア) 氏名、住所又は居所、電話番号
(イ) 保有個人情報の開示を受けた日
(ウ) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(エ) 利用停止請求の趣旨及び理由
(オ) 利用停止請求者の区分(本人、代理人の別)
(カ) 利用停止請求者の区分に応じた、本人確認書類等
(4) 請求方法及び必要書類
次の表のとおりです。
なお、書類の中には、有効期限を設定しているものがあります。表の下の注意書きも併せて確認してください。
請求者 | 請求方法 | 必要となる書類 |
---|---|---|
本人 |
担当課窓口又は情報公開室での請求 | 本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) |
郵送による請求 | 本人であることを示す書類のコピー(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) 本人の住民票の写し(※) |
|
法定代理人 |
担当課窓口又は情報公開室での請求 | 法定代理人本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) 法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本、戸籍抄本など) |
郵送による請求 |
法定代理人本人であることを示す書類のコピー(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) |
|
任意代理人 |
担当課窓口又は情報公開室での請求 | 任意代理人本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) 委任状(※) 委任者の印鑑登録証明書(※)又は委任者本人であることを示す書類のコピー |
郵送による請求 | 任意代理人本人であることを示す書類のコピー(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) 委任状(※) 委任者の印鑑登録証明書(※)又は委任者本人であることを示す書類のコピー(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) 任意代理人の住民票の写し(※) |
※ 戸籍謄本、戸籍抄本その他法定代理人であることを証明する書類は、開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。
※ 住民票の写しは、開示請求の日前30日以内に作成されたものであって、コピーは認められません。
※ 委任状は、開示請求の日前30日以内に作成されたものであって、コピーは認められません。印鑑登録証明書を添付する場合は、委任者の実印の押印が必要です。
※ 印鑑登録証明書は、開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。
- 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書は、窓口でご請求いただくか、次の書式をご利用ください。(令和6年12月2日から様式を変更しました。)
-
保有個人情報開示請求書 (Word 73.5KB)
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保有個人情報開示請求書 (PDF 149.7KB)
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保有個人情報訂正請求書 (Word 76.0KB)
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保有個人情報訂正請求書 (PDF 146.8KB)
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保有個人情報利用停止請求書 (Word 76.0KB)
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保有個人情報利用停止請求書 (PDF 146.8KB)
2 開示等の決定、通知等
- 開示請求などを市が受け付けた日の翌日から14日(訂正請求及び利用停止請求については、30日)以内に諾否の決定をし、その内容を通知いたします。
※請求のあった文書が大量である場合や事務処理上困難な場合は、決定の期間が延長されることがあります。 - 開示請求に対して全部又は一部の開示の決定をした後に、市の窓口又は情報公開室において閲覧、写しの交付等を受けることができます。なお、写しの郵送を希望される方には、写しの作成に要する実費及び郵送費用を前納していただくことで、郵送を行います。
- 訂正請求又は利用停止請求に対して訂正又は利用停止の決定をしたときは、市の機関において個人情報の訂正又は利用停止を行います。
3 開示の方法と費用
個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付等の方法により行います。
開示に必要な費用は、写しの交付を受ける場合の実費を負担していただきます。閲覧、視聴等は無料です。
4 決定に不服がある場合の手続き
- 個人情報の開示請求、訂正請求や利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づいて、審査請求ができます。
審査請求があった場合は、学識経験者などで構成する「岐阜市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その審査結果を尊重して審査請求に対する決定等を行います。 - 1.の手続のほか、個人情報の開示請求、訂正請求や利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づいて、裁判所に処分取消しの訴えを提起することもできます。
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