公文書公開請求の手続

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008659  更新日 令和4年2月25日

印刷大きな文字で印刷

1 公開請求の手続

公文書公開請求書による請求

  1. 公文書公開請求書に次の必要事項を記載してください。
    • ア 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)、電話番号
    • イ 請求の内容(閲覧又は写しの交付の区分)
    • ウ 請求する公文書の内容
  2. 公文書公開請求書を市の担当窓口、情報公開室(電話058-265-4141(内線2283) ファクス058-264-8602)へ次のいずれかの方法により提出してください。
    • ア 窓口への持参
    • イ 郵送
    • ウ ファクス
    • エ Eメール

※公開請求書は、窓口でご請求いただくか、次の書式をご利用ください。

※公開請求する公文書の名称が分からないとき

公開請求書には、公開を請求する公文書の正式な名称でなくても、公文書を特定するために必要な事項を記入すれば十分です。

具体的な記入のしかたについては、担当課の職員又は情報公開室の情報公開担当職員にご相談ください。

オンライン申請による請求

次のリンクにアクセスし、公文書公開請求の申請フォームに入力してください。

2 公開の決定、通知等

  1. 公開請求を市が受け付けた日の翌日から14日以内に公開非公開の決定をし、その内容を通知いたします。
    ※請求のあった文書が大量である場合や事務処理が困難な場合は、決定の期間が延長されることがあります。
  2. 公開請求に対する決定をしたときは、公開の日時等を相談させていただき、市の窓口又は情報公開室において閲覧、写しの交付等をしていただきます。なお、写し等の郵送を希望される方には、写し等の作成に要する実費及び郵送費用を前納していただければ、郵送を行います。

3 公開の方法と費用

公文書の公開は、公文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴等の方法により行います。公開に要する費用は、閲覧、視聴、録取等は無料ですが、写しの交付等を受けるときは、次の実費を負担していただきます。(平成28年4月1日改正)

公文書の種別

写しの交付の区分

費用

紙媒体によるもの A3判サイズまで モノクロ

1面 10円

紙媒体によるもの A3判サイズまで カラー

1面 20円

紙媒体によるもの A2判 モノクロ

1面 40円

紙媒体によるもの A1判 モノクロ

1面 70円

紙媒体によるもの A0判 モノクロ

1面 110円

紙媒体によるもの 上記以外のもの

業務委託における契約単価

電磁的記録媒体によるもの 録音カセットテープ 録音時間90分のもの

1巻 120円

電磁的記録媒体によるもの ビデオカセットテープ 記録時間120分のもの

1巻 280円

電磁的記録媒体によるもの CD-R 700MB

1枚 80円

電磁的記録媒体によるもの DVD-R 4.7GB

1枚 80円

※電磁的記録媒体への複写については、公開請求者が持参した録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、CD-R、DVD-R等への複写は行いません。

4 決定に不服がある場合の手続

  1. 公開請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づいて、不服申立てができます。
    不服申立てがあった場合、市の機関は、不服申立てを受け入れて自主的に全部公開に変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重して不服申立てに対する裁決をします。
  2. 1.の手続のほか、公開請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政事件訴訟法に基づいて、処分取消しの訴えを提起することもできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

行政課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

行政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。