森林法に基づく「火入れ」を行う場合には許可が必要です

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ページ番号1037939  更新日 令和8年1月20日

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 森林法に基づく「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。岐阜市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合には、山火事等の事故防止のため、火入れを行う10日前までに市に許可申請を行い、許可を受けなければなりません。(森林法第21条第1項および岐阜市火入れに関する条例第2条)

許可要件

 次の(1)および(2)を満たすことが必要です。

 (1)火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外の場合は火入れ申請に該当しません)

 ・造林のための地ごしらえ

 ・開墾準備

 ・害虫駆除

 ・焼畑

 ・採草地改良

 (2)火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

森林法に基づく「火入れ」の手続きに必要な書類

(1)火入許可申請書

(2)火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(3)火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書

(4)申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

許可の対象期間

火入れ許可の対象期間は、1件につき10日以内です。

許可の対象面積

 1団地における1回の火入れの許可対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。

 ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、許可をすることができます。

火入れの中止

 火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはいけません。

 火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければなりません。

申請書等

火入許可申請書

 申請が必要な区域に該当するか不明な場合は、事前に以下の担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。