岐阜市森林整備計画
森林は、水源かん養、災害防止、環境保全等の公益的機能を有し、地域住民の日常の生活に大きな関わりを持っています。加えて、森林は環境にやさしい素材である木材の生産源として、林業・林産業の基盤となるものです。このような地域資源として重要な意義を有する森林を適切に整備していくためには、行政として森林・林業に関する長期的、総合的な政策の方向、森林整備の目標を策定し、これに応じて関連施策を推進するとともに、森林所有者等に、地域の実情に応じた森林施業の指針等を明らかにし、森林整備をきめ細かに推進していくことが必要です。このため、国、県、市レベルを通じた森林計画制度が森林法において体系づけられています。
岐阜市森林整備計画は、「岐阜県森林づくり基本計画」を参考に、「長良川地域森林計画」との整合性を図りながら、市が市内の森林整備に関する計画を策定し、これに従って、地域住民等の理解と協力を得つつ、県や森林所有者等と一体となって関連施策を講ずることにより、適切な森林整備を推進していくことを目的としています。
なお、岐阜市森林整備計画は、森林法の規定により、10年間を計画期間として5年ごとに策定するものです。今回、森林法の改正に伴い、令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間を一期とする計画を変更しました。
計画は以下の項目について、このホームページにて掲載されていますが、森林整備計画概要図等詳細事項については、岐阜市農林課にて閲覧することができます。
- 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
- 森林整備に関する事項
- 第1 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く)
- 第2 造林に関する事項
- 第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
- 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
- 第5 森林配置計画の将来目標区分に関する事項
- 第6 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
- 第7 森林施業の共同化の促進に関する事項
- 第8 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
- 第9 その他必要な事項
- 森林の保護に関する事項
- 第1 鳥獣害の防止に関する事項
- 第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
- 森林の保健機能の増進に関する事項
- その他森林の整備のために必要な事項
岐阜市森林整備計画変更計画書(令和5年3月31日告示)
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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
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