山林の木を伐る際の届出

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ページ番号1006043  更新日 令和7年7月2日

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森林において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)です。

また、伐採及び伐採後の造林を行った場合には、事後に「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が必要です。(「伐採に係る森林の状況報告」:令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」:平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)

なお、保安林または保安施設地区、1ヘクタールを超える開発行為(太陽光発電に係る開発については、0.5ヘクタールを超える開発)の場合は、別の手続きが必要になりますので岐阜農林事務所林業課へお問い合わせください。

 

届出をする人

森林所有者が自分で伐採するときは森林所有者が提出します。
立木の売買や委託などで、伐採する者と森林所有者が違う場合は、連名で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内(令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内(平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)

※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

届出に必要な書類等

伐採及び伐採後の造林の届出書

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 伐採箇所図
    図面については、「ぎふ ふぉれナビ」より森林計画図を印刷できますのでご利用ください。
  3. 森林所有者またはその他権原を証明できる書類の写し(登記簿謄本、立木売買契約書、伐採承諾書など)
  4. 届出者の確認書類(個人:運転免許証など氏名・住所がわかる書類の写し 法人:法人の登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類)委任状(届出者が土地所有者以外の場合)
  5. 隣接森林との境界関係書類
  6. 許認可関係書類(該当する場合)
  7. その他市長が必要とする書類

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。