山林の木を伐る際の届出

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ページ番号1006043  更新日 令和4年6月7日

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届出(許可)の種類

森林を伐採するときは森林法などの規定により事前に伐採の届出、または許可が必要です。山林の種類や伐採の目的により異なりますので詳しいことはお問合せ下さい。

伐採及び伐採後の造林の届出

普通林における森林施業または1ha未満の森林施業以外の立木の伐採の場合

届出の対象者

上記伐採を行おうとする森林所有者、その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

届出に必要な書類等

伐採及び伐採後の造林の届出書

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 伐採箇所図
    図面については、「ぎふ ふぉれナビ」より森林計画図を印刷できますのでご利用ください。
  3. 森林所有者またはその他権原を証明できる書類の写し(登記簿謄本、立木売買契約書、伐採承諾書など)

伐採・伐採後の造林に係る森林の状況報告書

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。