土地改良区、農業施設維持管理団体の方へ
代表者等に変更があった際の届出について
団体の代表者、事務所所在地、連絡先電話番号、受益区域などに変更があった場合、下記の様式に記入のうえ、農地整備課へ届出を行ってください。
※申請者は土地改良区または農業施設維持管理団体の代表者に限ります。それ以外の方からの申請は受理できません。
資材支給申請について
毎年度、堰板や揚水機塗装用のペンキなど資材の支給を行っています。希望される場合、下記の様式を使用して農地整備課へ申請してください。
※農業用施設の維持管理等に必要な資材に限ります。
※予算には限りがあるため、すべて支給できるとは限りません。また、申請内容によってはご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※申請者は土地改良区または農業施設維持管理団体の代表者に限ります。それ以外の方からの申請は受理できません。
工事要望について
工事要望がある場合は、下記もしくは任意の様式にて要望箇所を提出してください。
土地改良事業分担金について
土地改良法および条例に基づき、土地改良事業を実施する際は、受益者等より分担金を徴収することとなっております。
事業の実施が決定しましたら、指定の様式にて農地整備課へ同意書を提出してください。詳細は、地区担当者からご案内いたします。
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このページに関するお問い合わせ
農地整備課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2071 ファクス番号:058-263-0986