土地改良について

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ページ番号1006003  更新日 令和6年3月1日

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土地改良に関する用語について解説します。

土地改良区とは

土地改良事業を行った受益地を持つ農家の人たちの組織です。その性格は地域団体に近く、同時に公益を目的とする公共団体です。法的には県知事の認可により法人格を付与される団体です。事業内容は、農業生産に必要な土地や水資源をかんがい排水施設の整備等により、生産性の向上をめざし水利施設の維持管理を行っています。また、地域の快適な生活環境と自然環境の保全、向上に配慮した美しい農村づくりを進めています。
岐阜市内には、15地区の土地改良区と市町村をまたがる4地区の土地改良区があります。
また、土地改良区以外にも67の農業施設維持管理団体が各地域の農業用施設の維持管理を行っています。

土地改良事業とは

1949年に制定された土地改良法に基づき、農振農用地内で特定区域を指定し、農地の区画整理及び農業用用排水路、農道を整備するために受益者である農家の人たちで土地改良区を設立し、国庫補助金等を受けて整備する事業です。
岐阜市では、昭和24年から農地の区画整理のために、ほ場整備事業で全市内の9割以上が整備されました。

かんがい排水事業とは

おいしいお米を作ったり、新鮮な野菜作りには、豊かな水が欠かせません。ダムや川、農業用ため池、揚水機から取水した農業用水を農地へ運ぶための用水路、水はけをよくするための排水路を造ったりすることをかんがい排水事業といいます。かんがい排水事業は、生態系、環境保全にも配慮しながら豊かで潤いのある快適な農村の活性化を図るために行っています。

農業用施設とは

農業用施設には、次のようなものがあります。

  • 農業用用排水路
  • パイプライン
  • 頭首工
  • 取水施設
  • 揚水機
  • 農業用ため池

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このページに関するお問い合わせ

農地整備課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2071 ファクス番号:058-263-0986

農地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。