多面的機能支払交付金

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ページ番号1020280  更新日 令和6年3月5日

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多面的機能支払交付金とは

多面的機能支払交付金とは、農業や農村が持つ多面的な機能の維持や発揮を図るための地域の共同活動を支援し、農用地や水路など地域資源の適切な保全管理を推進するための交付金です。

多面的機能支払活動に取り組んでいる活動組織の方へ

代表者等の変更届出について

活動組織の代表者、所在地、連絡先電話番号などに変更があった場合、農地整備課へ届出を行ってください。
※申請者は活動組織の代表者に限ります。
 

オンラインでの届出手続きも可能です。下記リンクから手続きしてください。

作成・提出様式について

多面的機能支払交付金に関する様式は、岐阜県農地・水・環境保全推進協議会のホームページに掲載されています。

下記リンク先より、ダウンロードしてご使用ください。

交付申請について

交付金の金額や申請手続きの詳細については、農地整備課担当者よりお知らせします。
お知らせ内容をご確認のうえ、申請してください。

申請手続きはオンラインでも可能です。下記リンクから手続きしてください。
※申請者は活動組織の代表者に限ります。

交付金の持越について

交付金の残額は、使用予定が明確であるものに限り、翌年度に持ち越すことが可能です。
下記様式に持越理由と内訳を明記し、実施状況報告書に添付してください。

また、5年の活動期間を終えた後も引き続き活動に取り組む場合には、交付金の残額を翌年度からの新事業計画に持ち越すことができます。
その場合は、上記の持越理由説明書を添えて、継続使用申出書を提出してください。

オンラインでの届出手続きも可能です。下記リンクから手続きしてください。

活動の中止について

活動期間の途中にやむを得ず活動を中止する際は、活動中止届を提出してください。
5年の活動期間の終了をもって活動を終える場合は不要です。
※事前に農地整備課担当者へご相談ください。

申請手続きはオンラインでも可能です。下記リンクから手続きしてください。
※申請者は活動組織の代表者に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

農地整備課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2071 ファクス番号:058-263-0986

農地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。