産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新・事業範囲の変更)

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ページ番号1028854  更新日 令和6年11月6日

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注意

このページは岐阜市長の許可に関するご案内です。

岐阜県知事の許可は、下記のリンクをご確認ください。

提出書類

提出時に必要な書類は、次のチェックシートでご確認ください。

様式はこのページの下部に掲載しています。

添付書類の省略

以下の場合は、添付書類を省略することができます。

先行許可証

先行許可証を提出していただくことで、添付書類を一部省略することができます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

同時にニ以上の申請書を提出

同時に二以上の申請書等を提出する場合、同一の添付書類は省略することができます。

その際は添付書類省略申立書を提出してください。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

優良認定を受けた許可証

優良認定を受けた許可証の写しを提出していただくことで、下記の添付書類を省略することができます。

  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税を納付すべき額及び納付額を証する書類
  • 定款または寄付行為

留意事項(番号はチェックシートに対応)

番号1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業申請書

「事業の範囲」の欄には、取り扱う産業廃棄物の種類、積替え保管の有無を記載してください。

下記の対象となる産業廃棄物の種類がある場合は、自動車等破砕物等について取扱いの有無(~を含む。~を除く。)を記載してください。

取扱いの記載が必要なもの
  対象となる産業廃棄物の種類
自動車等破砕物 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず ※3品目すべてを取り扱う場合のみ
石綿含有産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類
水銀含有ばいじん等 燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん
水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等の対象品目以外のもの

 

(記載例)

汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む。)、木くず、金属くず(自動車等破砕物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を含む。)、がれき類

上記8品目は、石綿含有産業廃棄物を除く。

上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。

番号2.岐阜市収入証紙貼付書及び岐阜市収入証紙(申請手数料)

申請手数料
  新規許可申請 更新許可申請 事業範囲の変更許可申請
 産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬 81,000円 74,000円 72,000円

すべて岐阜市収入証紙での納入となります。岐阜市収入証紙は岐阜市役所庁舎内の十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)にて購入できます。

岐阜県収入証紙、収入印紙とお間違えの無いようご注意ください。

番号5.講習会修了証の写し

岐阜市では、技術的能力を証明する書類として、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会修了証の写しを認めています。

申請時には以下の修了証の写しを添付してください。

  • 新規許可申請の場合・・・申請日に有効な修了証
  • 更新許可申請の場合・・・現在の許可の有効期間の満了の日の翌日に有効な修了証
  • 事業範囲の変更許可申請の場合・・・直近の許可申請で添付した修了証又は申請時に有効な修了証

有効な修了証は以下のものです。

  • 講習会(新規)の修了証・・・修了日から起算して5年以内のもの
  • 講習会(更新)の修了証・・・修了日から起算して2年以内のもの

講習会の受講対象者は以下のとおりです。

  • 申請者が法人の場合・・・法人の代表者若しくはその業務を行う役員又は、政令で定める使用人
  • 申請者が個人の場合・・・申請者又は、政令で定める使用人

なお、岐阜市では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、特別管理産業廃棄物収集運搬課程の講習会の修了証も有効としています。

9.登記事項証明書

登記事項証明書(成年被後見人若しくは被保佐人として登記されていないことの証明書)の交付請求先は、東京法務局(郵送の場合)、全国の法務局又は地方法務局です。詳しくは法務局にお問い合わせください。

なお、成年被後見人若しくは被保佐人として登記されている場合などは、ご相談ください。

東京法務局

〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15、九段第2合同庁舎 [電話]03-5213-1234(代表)

岐阜地方法務局戸籍課

岐阜市金竜町5-13、岐阜合同庁舎内
[電話]058-245-3181(代表)

14.中小企業診断士の経営診断書等

申請者の資金力を確認するため、追加書類の提出を求める場合があります。

詳しくは申請書等チェックシートの3ページをご確認ください。

提出方法

窓口

あらかじめ受付日時を予約の上、窓口までお越しください。

書類は正副2部提出してください。

副本は受付印を押し、返却します。

証明書等を写しで提出される場合は、原本と照合しますので、原本をお持ちください。

許可証のお渡しを郵送で希望される場合は、返信用封筒をご準備ください。ただし、郵便事故の恐れがあるため、記録が残る方法(レターパックプラス等)のものに限ります。

郵送・オンライン申請

郵送やオンライン申請(Logoフォーム)にて提出できますが、事前に協議を済ませたうえで提出してください。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課・審査係
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。