産業廃棄物処理業廃止・変更届 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届
概要
産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業)について岐阜市長の許可を受けている事業者は、事業範囲の変更許可に該当する場合を除き、許可を受けた事項の変更があった場合は、その日から10日以内に岐阜市へ変更届出書を提出しなければなりません。
- ※変更した日から10日以内に準備できないような登記事項証明書等を添付する場合は、変更した日から30日以内に変更届出書を提出してください。
- ※緊急事態宣言中に変更があった場合は、その日から30日以内に変更届書を提出してください。
- ※岐阜市長以外(例えば岐阜県知事)から許可を受けている事業者は、その許可先の都道府県等に届出書を提出してください。また、岐阜市からも許可を受けている場合は、いずれにも届出書を提出してください。
また、産業廃棄物処理業を廃止した場合は、その日から10日以内に岐阜市へ廃止届を提出しなければなりません。
※緊急事態宣言中に廃止した場合は、その日から30日以内に廃止届を提出してください。
提出書類等
提出書類
提出時に必要な書類は、次のチェックシートでご確認ください。
また、様式は、以下からダウンロードしてご活用ください。
なお、施設に係る届出の様式については、お手数ですが、お問い合わせください。
備考
廃止の場合は、廃止した事業の許可証を添付して提出してください。また、相続などにより、許可を受けた事業者ではない方が提出される場合は、その内容が確認できる公的書面を求めることがあります。
提出方法
提出先まで持参または郵送で2部提出してください。
1部は控えとして受付後に返却します。
郵送で提出される場合は、返信用封筒(必要な切手を貼付したもの)を同封してください。提出書類の控えを郵送いたします。なお、許可証の書き換えが生じる場合は、簡易書留などの記録が残る方法での発送ができるよう、必要な切手を貼付してください。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市長から許可を受けている場合
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
岐阜県知事から許可を受けている場合
岐阜市では受け付けておりませんので、お手数ですが、岐阜県庁廃棄物対策課、岐阜地域環境室または県事務所へお問い合わせください。
根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
申請書等
産業廃棄物処理業廃止・変更届 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119