産業廃棄物処理業廃止・変更届 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届

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ページ番号1006104  更新日 令和6年11月6日

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注意

このページは岐阜市長への届出に関するご案内です。

岐阜県知事への届出は下記のリンクをご確認ください。

概要

産業廃棄物処理業変更届出書・特別管理産業廃棄物処理業変更届出書

産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業)について岐阜市長の許可を受けている事業者は、事業範囲の変更許可に該当する場合を除き、許可を受けた事項の変更があった場合は、その日から10日以内に岐阜市へ変更届出書を提出しなければなりません。

※変更した日から10日以内に準備できないような登記事項証明書等を添付する場合は、変更した日から30日以内に変更届出書を提出してください。

産業廃棄物処理業廃止届出書・特別管理産業廃棄物処理業廃止届出書

産業廃棄物処理業を廃止した場合は、その日から10日以内に岐阜市へ廃止届を提出しなければなりません。

提出書類等

提出書類

提出時に必要な書類は、次のチェックシートでご確認ください。

様式は、このページの下部に掲載しています。

なお、施設に係る届出の様式については、お手数ですが、お問い合わせください。

添付書類の省略

同時に2つ以上の申請書等を提出する場合、同一の添付書類は省略することができます。

その際は添付書類省略申立書を提出してください。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

備考

廃止の場合は、廃止した事業の許可証を添付して提出してください。また、相続などにより、許可を受けた事業者ではない方が提出される場合は、その内容が確認できる公的書面を求めることがあります。

提出方法

窓口

1部提出(控えが必要な場合、2部提出)

証明書等を写しで提出される場合は、原本と照合しますので、原本をお持ちください。

許可証の書き換えが生じる場合で、許可証のお渡しを郵送で希望される場合は、返信用封筒をご準備ください。ただし、郵便事故の恐れがあるため、記録が残る方法(レターパックプラス等)のものに限ります。

郵送

1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)

許可証の書き換えが生じる場合は、郵便事故の恐れがあるため、返信用封筒は記録が残る方法(レターパックプラス等)のものに限ります。

オンライン申請

下記のリンク先から申請してください。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。