同時に2つ以上の申請書を提出する場合の添付書類の省略について
概要
同時に2つ以上の申請書等を提出する場合、これらの書類の添付書類の内容が同じものについては、1つの申請書等にこれを添付し、他の申請書等にはその添付書類を省略することができます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第21条第1項)
必要な書類
添付書類を省略する場合は、添付書類省略申立書を提出してください。
注意事項
同時の扱いについて
同時とは同日中に提出された場合とします。
書類を添付する申請書等の優先順位
書類を添付する申請書等の優先順位は下表のア→イ→ウ、それぞれa→b→c→・・・です。
ア 申請書の種類 | イ 廃棄物の種類 | ウ 業・施設の区分 |
---|---|---|
a 新規許可 b 変更許可 c 更新許可 d 変更・軽微変更 e a~d以外 |
a 産業廃棄物 b 特別管理産業廃棄物 |
a 処分業 b 収集運搬業 c 産業廃棄物処理施設 d 一般廃棄物処理施設 |
(例)産業廃棄物収集運搬業許可申請書(更新)(アcイaウb)と産業廃棄物処分業変更届出書(アdイaウa)を同時に提出する場合は、前者に書類を添付します。
省略できる添付書類
同一の内容の書類(一字一句違わず、全く同じ書類)とします。
ただし、書類の添付を省略することにより審査に支障をきたす場合は、必要となる書類の提出を求めることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119