同時に2つ以上の申請書を提出する場合の添付書類の省略について

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ページ番号1029227  更新日 令和6年11月6日

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概要

同時に2つ以上の申請書等を提出する場合、これらの書類の添付書類の内容が同じものについては、1つの申請書等にこれを添付し、他の申請書等にはその添付書類を省略することができます。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第21条第1項)

必要な書類

添付書類を省略する場合は、添付書類省略申立書を提出してください。

注意事項

同時の扱いについて

同時とは同日中に提出された場合とします。

書類を添付する申請書等の優先順位

書類を添付する申請書等の優先順位は下表のア→イ→ウ、それぞれa→b→c→・・・です。

優先順位
ア 申請書の種類 イ 廃棄物の種類 ウ 業・施設の区分

a 新規許可

b 変更許可

c 更新許可

d 変更・軽微変更

e a~d以外

a 産業廃棄物

b 特別管理産業廃棄物

a 処分業

b 収集運搬業

c 産業廃棄物処理施設

d 一般廃棄物処理施設

(例)産業廃棄物収集運搬業許可申請書(更新)(アcイaウb)と産業廃棄物処分業変更届出書(アdイaウa)を同時に提出する場合は、前者に書類を添付します。

省略できる添付書類

同一の内容の書類(一字一句違わず、全く同じ書類)とします。

ただし、書類の添付を省略することにより審査に支障をきたす場合は、必要となる書類の提出を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。