ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号(1))

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ページ番号1006122  更新日 令和8年3月12日

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概要

 前年度に市内にポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を保管していた事業者等は、翌年度6月30日までにPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書を岐阜市へ提出してください。
 また、本年度4月~12月に新たにPCB廃棄物の保管を開始した場合は、翌年度の6月30日まで期間が開くためPCB廃棄物保管開始報告書の提出をお願いしています。

提出書類等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号(1))

添付資料

(1)前年度中に新たに保管することとなったPCB廃棄物がある場合(既に岐阜市に提出している場合は不要)

  • PCB廃棄物の保管状況、銘板がわかる写真
  • 濃度検査結果の写し

(2)前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したPCB廃棄物がある場合

  • 管理票(マニフェスト)のE票又は受渡確認票の写し

備考

  • 記入要領と記載例を確認して提出書類を作成してください。
  • 提出書類は、窓口で公開しますので、公開に差し支えがある内容は記入しないでください。

提出方法

オンライン申請、持参、郵送で提出してください。

  • 持参の場合、2部提出(控えが必要な場合、3部提出)
  • 郵送の場合、2部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、3部提出)
  • オンライン申請は下記のリンク先から申請してください。

提出期限

毎年度6月30日まで
ただし、6月30日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠規定

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。